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旅館業の承継、いつまでに承認が要る?

旅館業法では、生活衛生関係営業8業種の改正(2023年12月13日施行)のうち旅館業だけが、事業譲渡・合併・分割のいずれも「届出」ではなく都道府県知事の「承認」を必要とします。相続には死亡後60日以内という明示の申請期限がありますが、事業譲渡・合併・分割にはその期限がありません。承継の形態を選ぶと、申請の位置づけと注意点を表示します。個別の判断はできません。

このツールは旅館業法の旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)に限った整理です。食品衛生法の許可営業・理容所・美容所・クリーニング所等、他の業法にもとづく営業は対象外で、それぞれ根拠法令が異なります。承認申請の具体的な必要書類・標準審査期間は今回一次資料で確認できていないため、実際の申請前に管轄の保健所へご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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