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一般廃棄物収集運搬業許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?

廃棄物処理法にもとづく一般廃棄物収集運搬業の許可(市町村長許可)は、相続・事業譲渡・法人成りのいずれの形態でも、条文上そのまま後継者へ引き継ぐ規定がありません。承継の形態を選ぶと、後継者が必要な手続きを表示します。個別の許可審査(欠格事由の該当有無など)の判断はできません。

許可は引き継げません(新規許可が必要)

手続きの内訳

  1. 後継者に必要な手続き
    事業を続けたい相続人は、業を行おうとする区域を管轄する市町村長に、自分の名義で新たに一般廃棄物収集運搬業の許可を申請する必要があります。審査中の期間は許可を受けていないため、収集・運搬を業として行うことはできません。
    出典:廃棄物処理法第七条
  2. 許可の承継規定の有無
    同法第二節「一般廃棄物処理業」(第七条〜第七条の五)に承継規定はなし。第三節「一般廃棄物処理施設」(第九条の七の相続、第八条の二の合併・分割)には承継規定があり、法律内で書き分けられています。
    出典:廃棄物処理法第七条〜第七条の五、第八条の二、第九条の七
このツールは一般廃棄物収集運搬業許可(廃棄物処理法第七条、市町村長許可)に限った整理です。産業廃棄物収集運搬業許可(同法第十四条、都道府県知事許可)や一般廃棄物処理施設の設置許可(第八条、承継規定あり)は対象外で、それぞれ別の一次資料で確認する必要があります。新規許可の標準処理期間や、相続後の一定期間の事実上の営業継続を市町村が個別に認めるかどうかは、今回の一次資料(廃棄物処理法の条文)では確認できていません。営業を途切れさせないためには、承継の予定が決まり次第、早めに業を行おうとする区域を管轄する市町村の廃棄物担当窓口へご相談ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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