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液化石油ガス販売事業の登録、承継のとき新規登録は要る?
液化石油ガス法にもとづく液化石油ガス販売事業の登録は、事業の全部譲渡・相続・合併・分割のいずれでも、条文上は届出の受理を待たず当然に地位が承継されます(欠格事由に該当する場合を除く)。承継の形態を選ぶと、承継後に必要な届出書類と提出先を表示します。個別の登録審査・欠格事由の該当判断はできません。
地位は当然に承継されます(欠格事由に該当する場合を除く)
- 液化石油ガス法第10条第1項にもとづき、承継の届出を受理された時点ではなく、事業の全部譲渡・相続・合併・分割があった時点で地位が承継されます。ただし、承継する者が同法第4条第1項各号の欠格事由(罰金以上の刑からの経過年数、登録取消しからの経過年数など)に該当するときは、この限りではありません(承継しません)。
承継後に必要な届出の内訳
- 必要書類液化石油ガス販売事業承継届書(甲)様式9・(乙)様式10、液化石油ガス販売事業者事業譲渡証明書(様式11)、譲渡を証する書類、欠格事項に該当しないことを誓約した書面(個人用様式5/法人用様式6)出典:岐阜県「液化石油ガス販売事業の承継」の運用例(様式番号は自治体運用、法令自体での明記は今回未確認)
- 提出先現在の登録行政庁(承継により登録行政庁が変わる場合は変更後の登録行政庁にも届出)出典:液化石油ガス法第10条第2項
- 届出の期限液化石油ガス法第10条第3項により、地位を承継したとき遅滞なく届け出ます。具体的な日数は条文に定められていません。出典:液化石油ガス法第10条第3項
このツールは液化石油ガス法にもとづく液化石油ガス販売事業の登録に限った整理です。様式番号(様式5・9〜13の2)は岐阜県・愛知県の運用例で、法令自体に様式番号が明記されているかは今回確認できていません。登録行政庁(都道府県・指定都市・経済産業大臣のいずれか)ごとに書式が異なる可能性があるため、実際の届出前に管轄の登録行政庁へご確認ください。欠格事由(第4条第1項各号)への該当有無の判断もできません。
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