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大気汚染防止法のばい煙発生施設の承継:相続・譲受・合併で届出者の地位を引き継ぎ、30日以内に届出

ばい煙発生施設は、工場や事業場に設置される施設のうち、ばい煙の排出が大気汚染の原因となるものとして政令で定めるものです。設置の届出をした者から譲り受けた人や、相続した人は、届出者の地位を引き継ぎ、30日以内に承継の届出が要ります。どの施設が対象かは政令の規模要件で決まるため、このページでは確認していません。

手続きの内訳

  1. 大気汚染防止法:譲受・借受・相続・合併・分割で届出者の地位を承継
    設置の届出をした者からばい煙発生施設を譲り受け、または借り受けた者は、届出者の地位を承継します。相続、合併、分割(その施設を承継させるもの)があったときは、相続人や合併後の法人などが地位を承継します。許可の取り直しではなく、届出者の地位が当然に移る形です。
    出典:大気汚染防止法第12条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
  2. 承継した日から30日以内に、都道府県知事へ承継の届出
    地位を承継した者は、承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ます。届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料です。熊本県と宮城県も、承継があった日から30日以内の届出と案内しています。
    出典:大気汚染防止法第12条第3項・第37条、熊本県・宮城県の承継届出のページ(2026-10-12確認)
  3. 届出先は自治体ごとに違う:保健所・環境事務所・市
    宮城県は、施設の所在地を所管する保健所を窓口とし、仙台市内の施設は仙台市の窓口です。群馬県は管轄の環境事務所などへの提出を案内しています。法律では、都道府県知事の権限の一部を政令で定める市の長が行うことができます。施設の所在地の窓口を事前に確認してください。
    出典:宮城県「大気汚染防止法承継届」、大気汚染防止法第31条第1項(2026-10-12確認)
  4. 電気事業法などの適用を受ける施設は、国の機関へ問い合わせ
    宮城県は、電気事業法・ガス事業法・鉱山保安法の適用を受ける施設は、それぞれの法を所管する国の機関に問い合わせるよう案内しています。個人事業で一般的なボイラーなどは、大気汚染防止法の窓口になるかどうかを、施設の種類と規模で確かめる必要があります。
    出典:宮城県「大気汚染防止法承継届」(2026-10-12確認)
このページは、ばい煙発生施設の承継届出だけを扱います。対象となる施設の規模要件、設置の届出、排出基準、揮発性有機化合物・粉じん・水銀の施設の届出は扱いません。工場や事業場の設置者としての地位の扱い(同法第12条第4項)も、詳しくは確認していません。所在地の自治体の窓口で確認してください。

よくある質問

  1. ばい煙発生施設を相続・譲受したら、届出者の地位は引き継げる?
    引き継げます。設置の届出をした者からばい煙発生施設を譲り受け、または借り受けた者は、届出者の地位を承継します。相続、合併、分割(その施設を承継させるもの)でも、相続人や合併後の法人などが承継します。許可の取り直しではなく、届出者の地位が移る形です。
    出典:大気汚染防止法第12条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
  2. 承継の届出は、いつまでに出す?
    承継があった日から30日以内に、都道府県知事へ届け出ます。熊本県と宮城県も、承継があった日から30日以内の届出と案内しています。
    出典:大気汚染防止法第12条第3項、熊本県・宮城県の承継届出のページ(2026-10-12確認)
  3. 届出先は、どこの窓口になる?
    自治体ごとに違います。宮城県は施設の所在地を所管する保健所を窓口とし、仙台市内の施設は仙台市の窓口です。知事の権限の一部は政令で定める市の長が行うことができるため、施設の所在地の窓口を事前に確認してください。
    出典:宮城県「大気汚染防止法承継届」、大気汚染防止法第31条第1項(2026-10-12確認)
  4. 承継の届出をしないと、どうなる?
    届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料です。
    出典:大気汚染防止法第37条(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)

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