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騒音規制法・振動規制法の特定施設の承継:相続・譲受・合併で届出者の地位を引き継ぎ、30日以内に市町村へ届出
特定施設は、工場や事業場に設置される施設のうち、著しい騒音や振動を出すものとして政令で定めるものです。指定地域内で届出をした者から、その工場や事業場の特定施設のすべてを譲り受けた人や、相続した人は、届出者の地位を引き継ぎ、30日以内に市町村長へ承継の届出が要ります。どの機械が特定施設に当たるかは政令の規模要件で決まるため、このページでは確認していません。
手続きの内訳
- 騒音規制法・振動規制法:譲受・借受・相続・合併・分割で届出者の地位を承継設置の届出(第6条)や使用の届出(第7条)をした者から、その工場・事業場の特定施設のすべてを譲り受け、または借り受けた者は、届出者の地位を承継します。相続、合併、分割(特定施設のすべてを承継させるもの)があったときも、相続人や合併後の法人などが地位を承継します。両法の第11条は同じ書き方です。条文は「すべて」を引き継ぐ場合を定めており、一部だけを引き継ぐ場合は扱っていません。出典:騒音規制法第11条第1項・第2項、振動規制法第11条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
- 承継した日から30日以内に、市町村長へ承継の届出地位を承継した者は、承継があった日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出ます。広島市の公式ページも、承継があった日から30日以内と案内しています。届出をせず、または虚偽の届出をした者は、騒音規制法では1万円以下、振動規制法では3万円以下の過料です。出典:騒音規制法第11条第3項・第33条、振動規制法第11条第3項・第28条、広島市「騒音規制法 届出様式」(2026-10-12確認)
- 届出先は施設の所在地の市町村:様式と窓口は自治体ごと届出先は都道府県ではなく市町村長です。様式や提出部数、窓口の課は自治体ごとに違います。広島市は、届出書を控えも含めて2部提出するよう案内し、大気汚染防止法・振動規制法・水質汚濁防止法などの承継届出を同時に行える共通様式も用意しています。法律では、都道府県知事の権限の一部を政令で定める町村の長が行うことができるとされています。施設の所在地の市町村の環境担当課に、事前に確認してください。出典:広島市「騒音規制法 届出様式」、騒音規制法第25条(2026-10-12確認)
- 条例で別の規制がある場合は、市町村の窓口で確認騒音規制法は、地方公共団体が条例で、法の対象外の工場・事業場や建設作業について別に規制を定めることを妨げません。町工場や加工業の承継では、法の特定施設に当たらなくても、条例の届出が要る場合があります。出典:騒音規制法第27条(2026-10-12確認)
このページは、特定施設の承継届出だけを扱います。対象となる施設の種類と規模、指定地域の範囲、設置の届出、規制基準、特定建設作業の届出は扱いません。工場や事業場の一部の施設だけを引き継ぐ場合や、貸借の扱いも、詳しくは確認していません。所在地の市町村の窓口で確認してください。
よくある質問
- 騒音規制法の特定施設を相続・譲受したら、届出者の地位は引き継げる?引き継げます。届出をした者から、その工場・事業場の特定施設のすべてを譲り受け、または借り受けた者は届出者の地位を承継します。相続、合併、分割(特定施設のすべてを承継させるもの)でも、相続人や合併後の法人などが地位を承継します。振動規制法の第11条も同じ書き方です。出典:騒音規制法第11条第1項・第2項、振動規制法第11条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
- 承継の届出は、いつまでに、どこへ出す?承継があった日から30日以内に、市町村長へ届け出ます。届出先は都道府県ではなく市町村です。様式・部数・窓口の課は自治体ごとに違うため、施設の所在地の市町村の環境担当課に確認してください。出典:騒音規制法第11条第3項、広島市「騒音規制法 届出様式」(2026-10-12確認)
- 承継の届出をしないと、どうなる?届出をせず、または虚偽の届出をした者は、騒音規制法では1万円以下、振動規制法では3万円以下の過料です。出典:騒音規制法第33条、振動規制法第28条(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
- 特定施設の一部だけを譲り受けた場合も、同じ手続き?条文が定めるのは、特定施設の「すべて」を引き継ぐ場合です。一部だけを引き継ぐ場合の扱いは条文では確認できないため、施設の所在地の市町村の窓口に確認してください。出典:騒音規制法第11条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
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