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水質汚濁防止法の特定施設の承継:相続・譲受・合併で届出者の地位を引き継ぎ、30日以内に届出

工場や事業場から公共用水域へ水を排出する特定施設は、設置の届出をした者の地位を、譲り受けた人や相続人が引き継ぎます。引き継いだ人は、30日以内に承継の届出が要ります。下水道へ排除する場合は下水道法に同じ形の規定があり、届出先が違います。このページでは、条文と、自治体の公式ページで確認できた内容だけを載せています。

手続きの内訳

  1. 水質汚濁防止法:譲受・借受・相続・合併・分割で届出者の地位を承継
    設置の届出をした者から特定施設を譲り受け、または借り受けた者は、その届出者の地位を承継します。相続、合併、分割(その特定施設を承継させるもの)があったときは、相続人や合併後の法人などが地位を承継します。いずれも許可の取り直しではなく、届出者の地位が当然に移る形です。
    出典:水質汚濁防止法第11条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
  2. 承継した日から30日以内に、都道府県知事へ承継の届出
    地位を承継した者は、承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ます。届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料です。群馬県は、承継届出書に図面を添えて、管轄の環境事務所・環境森林事務所へ提出する案内です。
    出典:水質汚濁防止法第11条第3項・第35条、群馬県「承継届(水質汚濁防止法)」(2025年4月1日更新、2026-10-12確認)
  3. 政令で定める市では、市長が窓口になる場合がある
    法律上の届出先は都道府県知事ですが、都道府県知事の権限の一部は、政令で定める市の長が行うことができます。施設が政令で定める市にあるときは、その市の窓口に出すことになる場合があります。どの市が当てはまるかは、このページでは確認していません。
    出典:水質汚濁防止法第28条第1項(2026-10-12確認)。市ごとの窓口は施設所在地の自治体でご確認ください
  4. 下水道法の特定施設:承継は同じ形で、届出先は公共下水道管理者
    工場や事業場から下水を公共下水道へ継続して排除する者が設置した特定施設にも、下水道法に承継の規定があります。譲受・借受・相続・合併・分割で届出者の地位を承継し、承継があった日から30日以内に公共下水道管理者へ届け出ます。公共用水域へ排出する水質汚濁防止法の届出先は都道府県知事なので、届出先が異なります。
    出典:下水道法第12条の3・第12条の8(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
このページは特定施設の承継届出だけを扱います。設置の届出の要否、特定施設の種類、水質の排水基準、他の法令や条例の届出は扱いません。電気事業法などの適用を受ける施設の扱いは確認していません。施設所在地の自治体の窓口で、承継の事由が起きたらすぐ確認してください。

よくある質問

  1. 水質汚濁防止法の特定施設を相続・譲受したら、届出者の地位は引き継げる?
    引き継げます。設置の届出をした者から特定施設を譲り受け、または借り受けた者は、その届出者の地位を承継します。相続、合併、分割(その特定施設を承継させるもの)でも、相続人や合併後の法人などが承継します。許可の取り直しではなく、届出者の地位が移る形です。
    出典:水質汚濁防止法第11条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
  2. 承継の届出は、いつまでに、誰へ出す?
    承継があった日から30日以内に、都道府県知事へ届け出ます。知事の権限の一部は政令で定める市の長が行うことができるため、施設が該当する市にあるときは、その市の窓口に出す場合があります。
    出典:水質汚濁防止法第11条第3項・第28条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
  3. 承継の届出をしないと、どうなる?
    届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料です。
    出典:水質汚濁防止法第35条(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
  4. 下水道へ排水している場合も、同じ届出先?
    届出先が違います。下水を公共下水道へ継続して排除する者の特定施設には下水道法に同じ形の承継の規定があり、承継があった日から30日以内に公共下水道管理者へ届け出ます。公共用水域へ排出する場合の届出先は都道府県知事です。
    出典:下水道法第12条の3・第12条の8(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)

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