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道路占用許可・河川占用許可の承継:河川法は30日以内に届出、道路法は承継の規定なし
看板、足場、店先の張り出しなどで受けている道路占用の許可と、河川区域の土地・工作物の許可は、事業を相続や譲渡で引き継ぐときに扱いが分かれます。河川法には許可に基づく地位の承継の規定があり、承継した日から30日以内に河川管理者へ届け出ます。道路法の占用許可(第32条)には、承継を定めた条文が見当たりません。個別の扱いは、占用場所を管轄する道路管理者・河川管理者の窓口でご確認ください。
手続きの内訳
- 河川法:相続・合併・分割は許可の地位をそのまま承継流水の占用(第23条)、土地の占用(第24条)、工作物の新築等(第26条)、土地の掘削等(第27条)の許可を受けた者の相続人、合併や分割で設立された法人などの一般承継人は、被承継人が持っていた許可に基づく地位を承継します。出典:河川法第三十三条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 河川法:事業譲渡で引き継げるのは、工作物・土地の許可に係るもの工作物の新築等(第26条第1項)または土地の掘削等(第27条第1項)の許可を受けた者から、その許可に係る工作物等を譲り受けた者は、許可に基づく地位を承継します。賃貸借などで工作物等を使う権利を取得した者も、その使用に関しては同様です。流水の占用や土地の占用(第23条・第24条)の許可を譲渡で引き継ぐ規定は、第33条には見当たりません。出典:河川法第三十三条第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)。第23条・第24条の譲渡の扱いは条文に規定がなく、河川管理者への確認が必要です
- 河川法:承継の日から30日以内に河川管理者へ届出相続・合併・分割や譲渡により地位を承継した者は、承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければなりません。出典:河川法第三十三条第3項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 道路法:占用許可の承継の規定は見当たらない(規定なし・解釈)道路法の本則227条を走査すると、「承継」を含む条は3件です。いずれも、自動車専用道路と連結する施設の許可(第48条の8・第48条の9)と、道路の計画の認定(第48条の29)の承継で、第32条の道路占用許可に当たる規定ではありません。「相続」を含む条も、連結許可の1件だけです。電柱・看板・足場などの道路占用許可を、相続や事業譲渡で引き継ぐ地位承継の条文は確認できません。引き継ぐ人が占用を続けるとき、新たな申請が要るのか、道路管理者が別の届出で受け付けるのかは、条文からは決まらず、占用場所の道路管理者(国道は国、県道・市道は県・市など)への確認が必要です。出典:道路法本則の走査(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)。占用の許可は第三十二条第1項
このページは道路法の占用許可と河川法の許可の承継だけを扱います。占用料の納付義務の引き継ぎ、占用期間の更新、道路使用許可(道路交通法)、海岸法・港湾法・都市公園法など別の法律による占用許可、自治体の条例や要綱による運用は一次資料で確認していません。許可の期間・条件は許可書に書かれています。
よくある質問
- 河川法の許可は、相続したらそのまま引き継げる?引き継げます。相続人や、合併・分割で設立される法人などの一般承継人は、被承継人が持っていた許可に基づく地位を承継します。ただし承継した日から30日以内に、河川管理者へ承継した旨を届け出る必要があります。出典:河川法第三十三条第1項・第3項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 事業譲渡で河川区域の許可を引き継ぐときは?工作物の新築等や土地の掘削等の許可(第26条第1項・第27条第1項)に係る工作物等を譲り受けた人は、その許可の地位を承継します。流水の占用や土地の占用(第23条・第24条)の許可を譲渡で引き継ぐ規定は、第33条には見当たらないため、河川管理者への確認が必要です。出典:河川法第三十三条第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 道路占用許可は、相続や事業譲渡で引き継げる?道路法の本則には、第32条の道路占用許可を相続や譲渡で引き継ぐ地位承継の条文は確認できません。承継を定める条は、自動車専用道路と連結する施設の許可と道路の計画の認定に関するものだけです。引き継いで占用を続けるときの手続きは、占用場所の道路管理者の窓口で確認してください。出典:道路法本則の走査(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)。占用の許可は第三十二条第1項
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