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店舗・施設を引き継ぐときの消防署への届出:防火管理者の選任・解任届と使用開始届出書

飲食店・旅館・興行場・公衆浴場などを相続や事業譲渡で引き継ぐと、営業許可の地位承継とは別に、消防署への届出を確認する場面があります。消防法は、一定の収容人員の建物の管理について権原を有する者に、防火管理者を定めて消防署へ届け出ることを求めています。防火対象物の使用開始の届出は市町村の火災予防条例で決まるため、自治体ごとに異なります。個別の扱いは、建物を管轄する消防署の予防担当でご確認ください。

手続きの内訳

  1. 防火管理者の選任・解任の届出(遅滞なく)
    学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、複合用途防火対象物などで、政令で定めるものの管理について権原を有する者は、防火管理者を定めます。防火管理者を定めたときは遅滞なく、所轄の消防長または消防署長に届け出ます。解任したときも同じく届け出ます。日数の定めはなく、期限は「遅滞なく」です。
    出典:消防法第八条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  2. 対象になる建物:用途と収容人員で決まる
    施行令は、建物の用途ごとに収容人員(出入りし、勤務し、または居住する者の数)の下限を定めています。興行場(劇場・映画館など)、飲食店、旅館・ホテル、物品販売店舗、蒸気浴場・熱気浴場などの公衆浴場は30人以上、それ以外の公衆浴場は50人以上です。床面積ではなく収容人員で見るため、小さな店舗は対象外になることがあります。収容人員の算定方法は総務省令で定められています。
    出典:消防法施行令第一条の二第3項・別表第一(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  3. 引き継ぐ人が確認すること:権原を持つ人が防火管理者を定める
    届出の義務を負うのは、建物の管理について権原を有する者です。営業者が代わり、新しい営業者が管理の権原を持つなら、その人が防火管理者を定めて届け出ることになります。事業譲渡や相続のとき、前の権原者の解任の届出を誰がいつ出すかは、条文には明記がありません。消防署の窓口で、承継の形(譲渡・相続)を伝えて確認してください。
    出典:消防法第八条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)。承継時の届出者の整理は条文に規定がなく解釈です
  4. 防火対象物使用開始届出書:根拠は市町村の火災予防条例
    防火対象物の使用を始めるときの届出は、消防法本則ではなく市町村の火災予防条例が定めます。例として仙台市は、使用を開始する7日前までに消防署長へ届け出るよう求めています(仙台市火災予防条例第55条、同規則第10条・第11条)。すでに届け出た防火対象物で用途を変えるなどのときは、別の変更届出書です。日数・書式・営業者が代わるときに出し直すかどうかは自治体で異なるため、全国一律の扱いとは言えません。
    出典:仙台市消防局「防火対象物使用開始届出書」(確認日 2026-10-12)。ほかの自治体は各市町村の火災予防条例で確認が必要です
このページは消防法の防火管理者の届出と、市町村条例の使用開始届出の入口だけを扱います。防火管理者になれる資格・講習、消防計画の作成と届出、消防用設備の点検報告、防災管理(大規模建築物)、自治体ごとの届出様式は一次資料で確認していません。営業許可そのものの承継は、業種別の承継ページでご確認ください。

よくある質問

  1. 防火管理者の選任・解任の届出は、いつまでに必要?
    防火管理者を定めたときも解任したときも、遅滞なく、所轄の消防長または消防署長へ届け出ます。日数の定めはなく、期限は「遅滞なく」です。
    出典:消防法第八条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  2. 小さな店舗でも、防火管理者の届出は必要?
    建物の用途ごとの収容人員(出入りし、勤務し、または居住する者の数)で決まります。飲食店・旅館・物品販売店舗・興行場などは30人以上、それ以外の公衆浴場は50人以上が目安です。床面積ではなく収容人員で見るため、小さな店舗は対象外になることがあります。
    出典:消防法施行令第一条の二第3項・別表第一(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  3. 店を譲り受けたり相続したりしたら、誰が届け出る?
    届出の義務を負うのは、建物の管理について権原を有する者です。新しい営業者が管理の権原を持つなら、その人が防火管理者を定めて届け出ます。前の権原者の解任届を誰がいつ出すかは条文に明記がないため、消防署の窓口で承継の形(譲渡・相続)を伝えて確認してください。
    出典:消防法第八条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)。承継時の届出者の整理は条文に規定がなく解釈です

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