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興行場営業、承継のとき新規の許可は要る?
興行場法の興行場営業(映画館・劇場・音楽堂等)では、2023年(令和5年)12月13日から、事業譲渡でも相続・合併・分割と同様に届出で営業者の地位を承継できるようになりました。承継の形態を選ぶと、必要な手続きの考え方と提出先を表示します。個別の判断はできません。
結論の早見表
| 確認すること | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続で引き継げるか | 引き継げます。新たな許可は要らず、届出で営業者の地位を承継します。 | 興行場法第2条の2第1項 |
| 事業譲渡で引き継げるか | 2023年12月13日以後の譲渡は、新たな許可を取らずに届出で承継できます。当分の間、承継から6か月を経過するまでに少なくとも1回、知事が業務の状況を調査します。 | 興行場法第2条の2、令和5年法律第52号附則第6条第1項 |
| 届出の期限 | 「遅滞なく」で、日数の定めはありません。名古屋市は運用上「60日以内」を案内しますが全国一律ではないため、保健所へ確認してください。 | 興行場法第2条の2第2項、名古屋市・大分県の案内 |
事業譲渡だけは、2023年12月13日より前か後かで手続きが変わります
地位承継の届出(新たな許可の取得は不要)
- 2023年12月13日以後の事業譲渡では、興行場法第二条の二にもとづき、譲受人は新たな営業許可を取得せず、届出により営業者の地位を承継します。事業譲渡の場合、都道府県知事は当分の間、承継の日から6か月を経過するまでの間に少なくとも1回、業務の状況を調査します。
必要な手続きの内訳
- 必要書類・手続き(参考例)地位承継届(興行場営業承継届)、興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等)、届出者が法人の場合:定款又は寄附行為の写し出典:興行場法施行規則には承継の添付書類規定なし。名古屋市・大分県の案内による参考例(自治体差あり)
- 提出先都道府県知事等(実務上の窓口は興行場所在地を管轄する保健所)出典:興行場法第二条の二第2項
- 届出・申請の期限興行場法第二条の二第2項の届出期限は「遅滞なく」で、具体的な日数は条文に定められていません。大分県は条文どおり「遅滞なく」と案内する一方、名古屋市は独自に「60日以内」という運用上の期限を案内しており、全国一律の日数ではありません。事前に管轄の保健所へご確認ください。出典:興行場法第二条の二第2項(自治体案内は名古屋市・大分県北部保健所のページで確認)
興行場法施行規則には承継の届出様式・添付書類を定めた条文がなく、全国共通の法定書類はありません。上記の必要書類は名古屋市・大分県の案内にもとづく参考例で、自治体(保健所)によって求められる書類・運用上の期限(名古屋市は60日以内、大分県は条文どおり「遅滞なく」)が異なります。このツールは興行場法の興行場営業(映画館・演劇場・音楽堂・スポーツ観覧場等)に限った整理です。旅館業・食品衛生法の許可営業・理容所・美容所・クリーニング所・公衆浴場業等、他の業法にもとづく営業は対象外です。実際の届出前に必ず管轄の保健所へご確認ください。
よくある質問
- 興行場(映画館・劇場など)を事業譲渡で譲り受けたら、新しい許可は要りますか。興行場法第二条の二により、営業を譲り受けた人は営業者の地位を承継します。承継した人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事へ届け出ます。2023年12月13日より前の譲渡には、この規定は適用されません。出典:興行場法第二条の二第1項・第2項、令和5年法律第52号附則第六条第1項(e-Gov法令検索)
- 承継の届出は何日以内ですか。条文上は「遅滞なく」で、日数の定めはありません。名古屋市は事実が生じた日から60日以内の提出を案内していますが、大分県は条文どおり「遅滞なく」と案内しています。自治体で運用が違うため、管轄の保健所に確認してください。出典:興行場法第二条の二第2項、名古屋市「興行場 営業承継届」、大分県北部保健所「興行場法に関する手続きについて」
- 届出にはどんな書類が必要ですか。興行場法施行規則には承継の届出様式や添付書類を定めた条文がなく、全国共通の法定書類はありません。書類は自治体(保健所)ごとの運用で決まります。大分県は、合併・分割でも営業の譲渡を証する書類を求めるなど、名古屋市の案内とは完全には一致しません。出典:興行場法施行規則(e-Gov法令検索)、名古屋市・大分県北部保健所の案内
- 譲渡で承継したあと、保健所の調査はありますか。令和5年法律第52号の附則第六条第2項は、都道府県知事が当分の間、事業譲渡によって地位を承継した人の業務の状況について、承継日から6か月を経過するまでの間に少なくとも1回調査すると定めています。出典:令和5年法律第52号附則第六条第2項
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