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興行場営業、承継のとき新規の許可は要る?

興行場法の興行場営業(映画館・劇場・音楽堂等)では、2023年(令和5年)12月13日から、事業譲渡でも相続・合併・分割と同様に届出で営業者の地位を承継できるようになりました。承継の形態を選ぶと、必要な手続きの考え方と提出先を表示します。個別の判断はできません。

事業譲渡だけは、2023年12月13日より前か後かで手続きが変わります
地位承継の届出(新たな許可の取得は不要)

必要な手続きの内訳

  1. 必要書類・手続き(参考例)
    地位承継届(興行場営業承継届)、興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等)、届出者が法人の場合:定款又は寄附行為の写し
    出典:興行場法施行規則には承継の添付書類規定なし。名古屋市・大分県の案内による参考例(自治体差あり)
  2. 提出先
    都道府県知事等(実務上の窓口は興行場所在地を管轄する保健所)
    出典:興行場法第二条の二第2項
  3. 届出・申請の期限
    興行場法第二条の二第2項の届出期限は「遅滞なく」で、具体的な日数は条文に定められていません。大分県は条文どおり「遅滞なく」と案内する一方、名古屋市は独自に「60日以内」という運用上の期限を案内しており、全国一律の日数ではありません。事前に管轄の保健所へご確認ください。
    出典:興行場法第二条の二第2項(自治体案内は名古屋市・大分県北部保健所のページで確認)
興行場法施行規則には承継の届出様式・添付書類を定めた条文がなく、全国共通の法定書類はありません。上記の必要書類は名古屋市・大分県の案内にもとづく参考例で、自治体(保健所)によって求められる書類・運用上の期限(名古屋市は60日以内、大分県は条文どおり「遅滞なく」)が異なります。このツールは興行場法の興行場営業(映画館・演劇場・音楽堂・スポーツ観覧場等)に限った整理です。旅館業・食品衛生法の許可営業・理容所・美容所・クリーニング所・公衆浴場業等、他の業法にもとづく営業は対象外です。実際の届出前に必ず管轄の保健所へご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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