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公衆浴場業、承継のとき新規の許可は要る?
公衆浴場法の浴場業では、2023年(令和5年)12月13日から、事業譲渡でも相続・合併・分割と同様に届出で営業者の地位を承継できるようになりました。承継の形態を選ぶと、必要な手続き・添付書類・提出先を表示します。個別の判断はできません。
結論の早見表
| 確認すること | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続で引き継げるか | 引き継げます。新たな許可は要らず、届出で営業者の地位を承継します。 | 公衆浴場法第2条の2第1項 |
| 事業譲渡で引き継げるか | 2023年12月13日以後の譲渡は、新たな許可を取らずに届出で承継できます。当分の間、承継から6か月を経過するまでに少なくとも1回、知事が業務の状況を調査します。 | 公衆浴場法第2条の2、令和5年法律第52号附則第7条第1項 |
| 届出の期限 | 「遅滞なく」で、日数の定めはありません。自治体が目安日数を案内していることがあるため、保健所へ確認してください。 | 公衆浴場法第2条の2第2項 |
事業譲渡だけは、2023年12月13日より前か後かで手続きが変わります
地位承継の届出(新たな許可の取得は不要)
- 2023年12月13日以後の事業譲渡では、公衆浴場法第二条の二にもとづき、譲受人は新たな営業許可を取得せず、届出により営業者の地位を承継します。事業譲渡の場合、都道府県知事は当分の間、承継の日から6か月を経過するまでの間に少なくとも1回、業務の状況を調査します。
必要な手続きの内訳
- 必要書類・手続き地位承継届、浴場業の譲渡が行われたことを証する書類、届出者が法人の場合:定款又は寄附行為の写し出典:公衆浴場法施行規則第一条の二〜第三条の二
- 提出先都道府県知事等(実務上の窓口は公衆浴場所在地を管轄する保健所)出典:公衆浴場法第二条の二第2項、公衆浴場法施行規則第一条の二〜第三条の二
- 届出・申請の期限届出期限は条文上「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていません。自治体により運用上の目安日数を案内している場合があるため、全国一律の日数として断定できません。事前に管轄の保健所へご確認ください。出典:公衆浴場法第二条の二第2項
このツールは公衆浴場法の浴場業(普通公衆浴場・その他の公衆浴場)に限った整理です。旅館業・食品衛生法の許可営業・理容所・美容所・クリーニング所・興行場等、他の業法にもとづく営業は対象外で、それぞれ根拠法令が異なります。 上記は施行規則が定める添付書類です。届出様式や追加確認の有無は、実際の届出前に管轄の保健所へご確認ください。
よくある質問
- 公衆浴場の譲渡・承継は、どこへ届け出る?鳥取県など県ごとに違う?公衆浴場法第二条の二は、営業を譲り受けた者・相続人・存続法人などが営業者の地位を承継したとき、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ると定めています。届出先は営業する場所の都道府県(鳥取県であれば鳥取県知事)で、実務の窓口は保健所です。届出様式や案内ページは県ごとに異なるため、実際の届出前に管轄の保健所へ確認してください。出典:公衆浴場法第二条の二第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
- 浴場業を譲り受けたあと、保健所は見に来る?令和5年法律第52号の附則第七条第2項は、都道府県知事が当分の間、事業譲渡によって営業者の地位を承継した者の業務の状況について、承継日から6か月が経つまでの間に少なくとも1回調査すると定めています。このほか、公衆浴場法第六条は、都道府県知事が必要があると認めるときに、職員が公衆浴場へ立ち入って検査できると定めています。出典:令和5年法律第52号附則第七条第2項、公衆浴場法第六条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
- 浴場業の承継の届出に、期限はありますか。公衆浴場法第二条の二第2項の期限は「遅滞なく」で、日数の定めはありません。自治体が運用上の目安日数を案内している場合があるため、全国一律の日数とは言えません。事前に管轄の保健所へ確認してください。出典:公衆浴場法第二条の二第2項(e-Gov法令検索)
- 届出にはどんな書類を添えますか。公衆浴場法施行規則に定めがあります。事業譲渡は浴場業の譲渡が行われたことを証する書類(届出者が法人なら定款または寄附行為の写しも)、相続は戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し(相続人が2人以上で選定したときは全員の同意書)、合併・分割は存続・設立・承継した法人の定款または寄附行為の写しです。出典:公衆浴場法施行規則第一条の二〜第三条の二(e-Gov法令検索)
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