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公衆浴場業、承継のとき新規の許可は要る?
公衆浴場法の浴場業では、2023年(令和5年)12月13日から、事業譲渡でも相続・合併・分割と同様に届出で営業者の地位を承継できるようになりました。承継の形態を選ぶと、必要な手続き・添付書類・提出先を表示します。個別の判断はできません。
事業譲渡だけは、2023年12月13日より前か後かで手続きが変わります
地位承継の届出(新たな許可の取得は不要)
- 2023年12月13日以後の事業譲渡では、公衆浴場法第二条の二にもとづき、譲受人は新たな営業許可を取得せず、届出により営業者の地位を承継します。事業譲渡の場合、都道府県知事は当分の間、承継の日から6か月を経過するまでの間に少なくとも1回、業務の状況を調査します。
必要な手続きの内訳
- 必要書類・手続き地位承継届、浴場業の譲渡が行われたことを証する書類、届出者が法人の場合:定款又は寄附行為の写し出典:公衆浴場法施行規則第一条の二〜第三条の二
- 提出先都道府県知事等(実務上の窓口は公衆浴場所在地を管轄する保健所)出典:公衆浴場法第二条の二第2項、公衆浴場法施行規則第一条の二〜第三条の二
- 届出・申請の期限届出期限は条文上「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていません。自治体により運用上の目安日数を案内している場合があるため、全国一律の日数として断定できません。事前に管轄の保健所へご確認ください。出典:公衆浴場法第二条の二第2項
このツールは公衆浴場法の浴場業(普通公衆浴場・その他の公衆浴場)に限った整理です。旅館業・食品衛生法の許可営業・理容所・美容所・クリーニング所・興行場等、他の業法にもとづく営業は対象外で、それぞれ根拠法令が異なります。 上記は施行規則が定める添付書類です。届出様式や追加確認の有無は、実際の届出前に管轄の保健所へご確認ください。
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