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路外駐車場の届出と経営者が変わるとき(500平方メートル以上)

道路の外にある一般公共の用に供される駐車場(路外駐車場)は、駐車場法で一定の規模を超えて料金を取ると届出が要ります。 このページでは、届出が要る範囲、変更の届出、休止・廃止の10日以内の届出を、条文で確認できた範囲で整理します。 相続や譲渡で経営者が変わるときの承継の規定は、駐車場法の条文に見当たりません。確認できなかった点は分けて示します。個別の判断はできません。

条文と自治体の案内で確認できたこと

  1. 届出が要る路外駐車場の範囲
    道路の路面外にある、一般公共の用に供される自動車の駐車施設が路外駐車場です。このうち、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、駐車料金を徴収し、都市計画区域内にあるものを設置する人は、あらかじめ届け出ます。
    出典:駐車場法第2条第2号・第11条・第12条、同法施行令第6条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
  2. 面積の数え方
    杉並区の案内では、駐車の用に供する面積は駐車マスの面積で、通路・管理事務所・ゲートなどは含みません。おおむね普通自動車30台以上が目安とされています。一般公共の用に供する部分とそれ以外が混在するときは、前者が500平方メートル以上かで判断します。
    出典:杉並区「駐車場法に基づく路外駐車場の届出」(更新2024-03-11、2026-10-10取得)
  3. 届出先
    都道府県知事です。市の区域内では、その市の長が届出先になります。杉並区の案内では区が窓口です。
    出典:駐車場法第12条(都道府県知事等の定義)、杉並区の案内
  4. 届け出た事項を変えるとき
    位置・規模・構造・設備などの届け出てある事項を変更しようとするときも、同じく届出が要ります。変更の前に出す形です。
    出典:駐車場法第12条後段
  5. 休止・廃止・再開
    路外駐車場管理者は、全部または一部の供用を休止または廃止したときは、10日以内に届け出ます。休止していた駐車場の供用を再開したときも同様です。杉並区には休止・再開・廃止の届出書の様式があります。
    出典:駐車場法第14条、杉並区の案内

経営者が変わるときに、確認できなかったこと

  1. 承継を定める条文
    駐車場法の本則全29条を文字検索し、「承継」「相続」「譲」を含む条は0件でした。路外駐車場管理者の地位を相続人や譲受人が引き継ぐ規定は、見当たりません。
    出典:駐車場法(e-Gov法令検索、2026-10-10に検索)
  2. 管理者が変わったとき、新規の設置届か、変更の届出か
    第12条は、届け出てある事項を変更するときの届出を定めますが、管理者や設置者の変更がこれに当たるかは、条文からは読み取れません。取得した杉並区の案内にも記載は見当たりませんでした。断定せず、届出先の窓口に確認してください。
    出典:駐車場法第12条、杉並区の案内
  3. 相続の場合の期限
    相続を理由とした届出の期限は、条文・案内に見当たりません。引き継がずにやめる場合の廃止は、廃止したときから10日以内です。
    出典:駐車場法第14条
届出が要る範囲・変更の届出・休止廃止の10日以内の届出は、e-Gov法令検索の原文(駐車場法、同施行令、2026-10-10確認)で確認しました。 届出先の窓口、様式、添付書類は自治体ごとに異なり、このページでは杉並区の案内のみ確認しています。 バリアフリー法による特定路外駐車場の届出は別の制度で、扱っていません。実際の手続きは、駐車場のある自治体の担当窓口へ事前にご確認ください。

よくある質問

  1. 路外駐車場の届出が必要なのは、どんな駐車場ですか?
    都市計画区域内で、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場を設置し、駐車料金を徴収する場合に、あらかじめ都道府県知事(市の区域内は市長)へ届け出ます。届け出た事項を変更するときも同様です。
    出典:駐車場法第2条・第11条・第12条、同法施行令第6条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
  2. 駐車場の管理者が変わる、相続するときの引継ぎ規定はありますか?
    駐車場法の全条文を「承継」「相続」「譲」で検索しましたが0件で、管理者の変更・相続・譲渡による引継ぎを定める条文は本則に見当たりませんでした。実際の扱いは、届出先の窓口でご確認ください。
    出典:駐車場法(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
  3. 駐車場をやめる・休止するときの届出は、いつまでですか?
    路外駐車場の全部または一部の供用を休止し、または廃止したときは、10日以内に届け出ます。再開したときも同様です。
    出典:駐車場法第14条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)

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