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法人成りで許認可は引き継げる?新規取得・事前認可・届出承継の比較

個人事業を法人にするとき、許可・登録・届出は法人に自動では移りません。当サイトの個別ページが法人成りを名指しして整理している許認可を、新規に取り直すもの、事前に認可を受けるもの、届出で承継できるものに分けて並べました。この分け方は、相続のときの分け方とは別のものです。

ここでの整理は各個別ページの確認結果を写したもので、個別の判断はしません。自治体や所管庁の運用で手続きが変わることがあります。実際の手続きは所管窓口と、行政書士等の専門家へご確認ください。

新規に許可・届出をし直すもの(9件)

法人成りは、許可を受けた個人が事業をやめ、別人格の法人が新たに事業を始めることに当たるため、条文上は個人の許可や届出をそのまま法人に引き継げないと整理しているものです。

事前の認可を受けるもの(3件)

個人が持つ許可を新しく作る法人へ移すことを、法律上の「事業の譲渡し・譲受け」にあたるものとして扱い、事業を移す前に国の認可を受けるものです。条文が個人や法人成りを名指ししているわけではなく、各個別ページでの当てはめです。

届出で承継できるもの(1件)

所管の案内で、法人成りでも許可の地位を承継できるとされ、新たな許可の取得し直しが要らないものです。

条文から扱いを決められないもの(5件)

承継の規定が条文に見当たらず、窓口の確認が必要なものです。

許認可ではないが、法人成りで手続きが要るもの

このページに載せていない許認可

労働者派遣事業・質屋営業・店舗販売業・理容所・美容所などは、法人成りを明記した公式ページを確認できていないため、この比較表には載せていません。事業譲渡のときの扱いは、承継の扱い一覧で3区分を確認できます。個人の資格(医師・薬剤師・建築士など)は個人が受けるもので事業の許可とは別である点は、資格と許可の違いのページで整理しています。

よくある質問

  1. 個人事業の古物商許可は、法人成りしたらそのまま使えますか。
    そのままは使えません。許可を受けているのは個人なので、法人が自分の名義で新たに許可を受けます。個人の許可証は、古物営業を廃止したとき遅滞なく公安委員会へ返納する必要があります。
    出典:古物営業法第8条第1項第1号(e-Gov法令検索、2026年10月12日確認)
  2. 一般貨物自動車運送事業は、法人成りのとき新規の許可を取り直しますか。
    取り直しではなく、事業の譲渡し及び譲受けとして国土交通大臣の認可を受けます。認可を受けなければ効力を生じず、認可を受けて譲り受けた法人は、元の許可に基づく権利義務を承継します。法人同士の合併・分割とは条文の項が異なります。
    出典:貨物自動車運送事業法第30条第1項・第4項(e-Gov法令検索、2026年10月12日確認)
  3. 届出だけで引き継げる許認可はありますか。
    この表では製造たばこ小売販売業が当たります。財務省の案内で、同じ代表者のもとでの法人化も届出で地位を承継できるとされています。たばこ事業法第27条は、相続・合併・分割による承継の届出を定めています。ほかの許認可に広げて考えず、一覧の個別ページで確かめてください。
    出典:たばこ事業法第27条(e-Gov法令検索、2026年10月12日確認)、財務省の案内(個別ページ記載)
  4. 表に載っていない許認可は、法人成りでも同じ扱いですか。
    同じとは言えません。労働者派遣事業・質屋営業・店舗販売業・理容所・美容所などは、法人成りを明記した公式ページを確認できていないため、この表に載せていません。所管の窓口で確認してください。
    出典:このページ「このページに載せていない許認可」、各所管窓口

法人成りそのものの損益と手続きは姉妹サイトで

法人成りをするかどうかの損得は、姉妹サイトの所得別の法人成りの損益分岐点で確認できます。設立の流れ全体は法人成り(法人化)完全ガイドにまとまっています。

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