試作・無料公開中
探偵業の届出、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
探偵業の業務の適正化に関する法律にもとづく探偵業の届出(都道府県公安委員会)は、相続・事業譲渡・法人成りのいずれの形態でも、そのまま後継者へ引き継ぐ規定が条文上存在しません。ただし審査を伴う許可制ではなく届出制のため、後継者は自分の名義で届出をすれば営業を始められます。承継の形態を選ぶと、必要な手続きを表示します。欠格事由の該当有無の個別判断はできません。
届出は引き継げません(新規届出で足ります)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律の全文には、探偵業者が死亡した場合に相続人がそのまま届出を引き継げるという条文はありません。届出制のため、古物商許可のような審査はありませんが、営業主体が変わる以上、相続人自身の名義での届出が必要になると考えられます。
手続きの内訳
- 先代(現在の届出者)の手続き先代の届出は、探偵業を廃止したときの届出(変更・廃止の届出)の対象になると考えられます。誰が廃止の届出を行うかは、今回の一次資料では確認できていません。出典:探偵業の業務の適正化に関する法律第四条第2項
- 後継者に必要な手続き事業を続けたい相続人は、自分の名義で営業所ごとに公安委員会へ新たに探偵業の届出を行う必要があります。届出制のため許可を待つ期間はありませんが、届出前に探偵業を営むことはできません。出典:同法第四条第1項
このツールは探偵業の届出(探偵業の業務の適正化に関する法律第四条)に限った整理です。法律全文に「相続」「承継」「合併」「分割」「死亡」のいずれの語も出現せず、事業主が変わった場合の取り扱いを直接定めた条文はありません。届出制のため許可制のような審査期間はないと考えられますが、内閣府令が定める添付書類の準備期間、先代の廃止届と後継者の届出をどちらを先に行うべきかは、今回の一次資料では確認できていません。早めに営業所を管轄する都道府県公安委員会(生活安全課)へご相談ください。
承継・廃業をさらに詳しく
古物商許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
同じ公安委員会所管でも「許可制」で審査があり、承継規定がない点は共通
一般廃棄物収集運搬業許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
許可制で承継規定がなく後継者が新規許可を要する対照例を確認
廃業・承継・譲渡の手取り比較シミュレーター
3択の概算手取り額を比較するトップページに戻る
この試作は会員登録・課金機能を持たず、入力値はサーバーへ送信しません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。