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給水装置工事事業者(指定水道工事店)の指定、相続・事業譲渡・法人成り・廃止の届出

給水装置工事事業者の指定は、給水区域を持つ水道事業者が行います。 水道法に指定を引き継ぐ規定は見当たらず、廃止・休止・主任技術者の変更は水道事業者への届出です。 確認日は2026年10月8日です。個別の手続きの可否は判断できません。

指定の仕組みと、廃止・変更のときの届出

  1. 指定の申請先と更新
    指定をするのは、給水区域を持つ水道事業者です。申請書は水道事業者に提出します。指定は5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失います。
    出典:水道法 第16条の2・第25条の2・第25条の3の2(e-Gov法令検索)
  2. 事業所ごとに置く給水装置工事主任技術者
    事業所ごとに、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている人から主任技術者を選びます。選任したとき、解任したときは、遅滞なく水道事業者へ届け出ます。
    出典:水道法 第25条の4第1項・第2項(e-Gov法令検索)
  3. 事業所の変更、事業の廃止・休止・再開
    事業所の名称・所在地などに変更があったとき、または給水装置工事の事業を廃止、休止、再開したときは、水道事業者へ届け出ます。日数の定めは条文にはなく、届け方は国土交通省令に委ねられています。
    出典:水道法 第25条の7(e-Gov法令検索)
  4. 指定の取消し
    指定の基準に合わなくなったとき、主任技術者の選任・届出に違反したとき、変更の届出をしなかったときなどに、水道事業者が指定を取り消すことができます。取り消されて2年を経過しない人は、新たに指定を受けられません。
    出典:水道法 第25条の11・第25条の3第1項第3号ニ(e-Gov法令検索)

事業を続けたい相続人・譲受人・新しい法人は

ここに載せたのは、e-Gov法令検索の原文で確認できた内容だけです。「見当たりませんでした」は、今回確認した条文の範囲で規定を確認できなかったという意味で、実務上も手続きが不要という意味ではありません。 水道事業者ごとの承継の扱い、申請の様式、手数料、標準処理期間は確認しておらず載せていません。廃業・承継の予定が決まり次第、指定を受けている水道事業者(市区町村の水道担当など)へ事前にご相談ください。

よくある質問

  1. 指定給水装置工事事業者の指定は、相続や事業譲渡で引き継げる?
    引き継ぐ規定は確認できませんでした。水道法に「承継」「相続」を含む条はありません。指定は、給水装置工事の事業を行う人の申請によって水道事業者がするもので、続ける相続人や譲受人があらためて申請する整理になりますが、これは条文に書かれた結論ではなく、本ページの整理です。
    出典:水道法第25条の2、第16条の2(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
  2. 個人事業の水道工事店を法人にするときも、新しく指定を受ける?
    指定を受けているのは申請した個人です。法人は別の者なので、法人としての指定を水道事業者に申請する整理になります。法人成りの特例を定めた条文は確認できませんでした。法人の役員に欠格事由に当たる人がいると、指定の基準を満たしません。
    出典:同法第25条の2、第25条の3第1項第3号ヘ
  3. 主任技術者が退職や死亡で不在になったら?
    指定の基準は、事業所ごとに主任技術者として選任する人を置くことです。置けなくなると基準に適合しなくなり、水道事業者が指定を取り消すことができます。新しく選任したときは、遅滞なく水道事業者へ届け出ます。
    出典:同法第25条の3第1項第1号、第25条の4第2項、第25条の11第1項第1号
  4. 後継者がおらず水道工事の事業をやめるときの届出は?
    給水装置工事の事業を廃止したときは、国土交通省令の定めるところにより水道事業者へ届け出ます。条文に日数の定めはありません。休止、再開のときも同じ届出です。
    出典:同法第25条の7
  5. 指定は全国どこでも有効?
    いいえ。水道事業者は、自分の給水区域で給水装置工事を適正に施行できる人を指定します。指定の申請も水道事業者ごとです。ほかの水道事業者の給水区域で工事をするには、その水道事業者の指定が必要になると読めます。
    出典:同法第16条の2第1項、第25条の2第2項
  6. 下水道の排水設備指定工事店も、同じ扱い?
    別の制度です。下水道法に「指定工事」を含む条は確認できず、指定工事店は市区町村ごとの条例・規程で定められています。承継の扱いは自治体で異なる可能性があり、全国共通の整理はできませんでした。確認できた一例として、大津市の案内は、個人事業主が法人に変わった場合と個人から個人へ相続した場合は「指定廃止」と「新規指定」の手続きを行うとしています。佐倉市の手引きも、個人事業主から法人への変更と、個人の死亡後に相続人が事業を続ける場合は、廃止届と新規の指定申請としています。一方、同手引きは合併や会社形態の変更で届出の種類を分け、他の事業体の取扱はその事業体に問い合わせるよう注記しており、自治体ごとに異なります。他の自治体は、指定を受けている市区町村の下水道担当課でご確認ください。
    出典:下水道法(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)、大津市「下水道排水設備指定工事店 各種届出等のご案内」(2026年5月1日版)、佐倉市「下水道指定工事店 手引き」(2026-10-09取得)

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