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一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシーなど)、相続・事業譲渡のとき認可はいつまで?
道路運送法にもとづき、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・個人タクシー)の許可は、国土交通大臣(運輸支局)の認可を受ければ相続人・譲受人・新設法人が権利義務を承継できます。承継の形態を選ぶと、認可の期限と、認可を受けるまでの営業継続の扱いを表示します。個別の許可審査の判断はできません。
死亡後60日以内に相続の認可申請が必要
- 道路運送法第37条第1項にもとづき、引き続き経営しようとする相続人は、被相続人の死亡後60日以内に国土交通大臣(運輸支局)の認可を受けなければなりません。個人タクシーも一般乗用旅客自動車運送事業の許可の一形態としてこの条文が適用されます。相続人が2人以上いる場合は、協議で事業を承継する相続人を1人定めます。
認可の内訳
- 期限期限は死亡後60日以内です。60日を過ぎた場合にどうなるかは今回の条文では確認できていないため、断定せず早めに管轄の運輸支局へご相談ください。出典:道路運送法第36条・第37条
- 認可後(または申請中)の営業の扱い第37条第2項にもとづき、認可を申請すれば、死亡日から認可・不認可の通知を受ける日までは、被相続人への許可が相続人に対してされたものとみなされ、営業を続けられます。認可を受ければ、許可に基づく権利義務を承継します(第37条第4項)。出典:道路運送法第36条第4項・第37条第2項第4項
このツールは一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・個人タクシー)の許可に限った整理です。個人タクシーの許可基準(運転経歴・年齢等の行政運用)や、認可の標準処理期間は運輸支局ごとに異なる可能性があり、今回の一次資料(道路運送法の条文)では確認できていません。承継の予定が決まり次第、早めに管轄の運輸支局へご相談ください。
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