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福祉有償運送など自家用有償旅客運送の登録は承継できるか

NPO法人などが自家用車で行う有償の送迎(福祉有償運送を含む)は、道路運送法の登録が必要です。2026年10月9日にe-Gov法令検索で条文を確認したところ、第79条から第79条の13までに、相続・合併・譲渡で登録を引き継ぐ規定は見つかりませんでした。変更登録と廃止届の条文を整理します。

ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。条文に「福祉有償運送」という語はなく、運送の種別や添付書類は国土交通省令で定められています。省令は今回取得できなかったため、実際の手続きは登録を受けた運輸支局にご確認ください。

条文で確認できたもの(4件)

  1. 登録は誰に対して出ているか:登録は申請した者(氏名又は名称・住所、法人は代表者の氏名)ごとに受ける
    自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の登録を受けます。申請書には、氏名又は名称及び住所、法人の場合は代表者の氏名を書きます。登録を受けた者が別の者に変わったときの扱いを定めた条文は、第79条から第79条の13までには見つかりませんでした。
    根拠:道路運送法第79条・第79条の2第1項第1号
  2. 代表者や登録事項が変わるとき:申請書の記載事項の変更は変更登録、軽微な事項の変更は30日以内に届出
    第79条の2第1項各号の事項(運送の種別、路線や区域、事務所ごとの車両数、運送する旅客の範囲など)を変えるときは、変更登録を受けます。事務所の名称など国土交通省令で定める軽微な事項は、変更の日から30日以内に届け出ます。法人の代表者の氏名がどちらに当たるかは、省令を確認できていないため判断しません。
    根拠:道路運送法第79条の7第1項・第3項
  3. 法人の役員が欠格事由に当たるとき:役員が拘禁刑の執行後2年以内などに当たると、登録の拒否や取消しの対象
    申請者が法人で、その役員が一定の欠格事由(拘禁刑の執行を終えてから2年を経過していない者など)に当たるときは、登録が拒否されます。登録後に当たることとなったときは、6月以内の業務停止か登録の取消しの対象です。合併などで役員が入れ替わる場合に、この条文を意識する必要があります。
    根拠:道路運送法第79条の4第1項第4号・第79条の12第1項第3号
  4. 業務をやめるとき:業務を廃止したら、その日から30日以内に国土交通大臣へ届出
    自家用有償旅客運送者は、業務を廃止したときは、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出ます。届出があると、登録は抹消されます(第79条の13)。
    根拠:道路運送法第79条の11

よくある質問

  1. NPO法人が別の法人と合併したら、福祉有償運送の登録はそのまま引き継げる?
    道路運送法の第79条から第79条の13までには、合併による登録の承継を定めた条文は見つかりませんでした。承継できるかどうかは条文では確認できないため、登録をした運輸支局に事前に確認してください。
    出典:道路運送法第79条から第79条の13まで(e-Gov法令検索、2026-10-09取得)
  2. 代表者が亡くなったら、登録はどうなる?
    法人が登録を受けている場合、登録を受けた者は法人です。代表者の氏名は申請書の記載事項(第79条の2第1項第1号)で、代表者の交代の届出が変更登録と軽微な変更の届出のどちらに当たるかは、省令を確認できていないため判断しません。
    出典:道路運送法第79条の2第1項第1号・第79条の7
  3. バス・タクシーの事業者のように、相続や譲渡で事業を承継できる?
    一般旅客自動車運送事業(バス・タクシー)には、相続(第37条)や譲渡・合併・分割(第36条・第37条)の規定がありますが、自家用有償旅客運送の登録には同じ規定が見つかりません。制度が別で、承継の扱いは同じではありません。
    出典:道路運送法第36条・第37条・第79条から第79条の13まで
  4. 福祉有償運送をやめるときの届出は?
    業務を廃止したときは、その日から30日以内に国土交通大臣へ届け出ます。
    出典:道路運送法第79条の11

確認できていないもの

登録の有効期間の長さ、省令が定める運送の種別と添付書類、運輸支局ごとの運用、合併などの場合に新たに登録を受け直す必要があるかは、今回確認できていません。介護保険のサービスを行う事業所の指定の承継は介護事業所の指定の承継を、個人タクシーの承継は個人タクシーなど旅客運送事業の承継を確認してください。

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