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自動車運転代行業の認定の承継(相続・合併・廃業の届出)

自動車運転代行業(お酒を飲んだ客の車を、客に代わって運転して送り届ける事業)を営むには、主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会(各県の警察を管理する機関)の認定が要ります。 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律には、認定を相続人や譲受人へ引き継ぐ規定が見当たりません。決まっているのは、死亡・合併・廃止のときの届出です。 個別の審査の結果は判断できません。

4つの状況で、届出をする人と手続きを比べる

  1. 個人の代行業者が亡くなった(相続)
    誰が:届出をするのは、同居の親族または法定代理人です。
    手続き:遅滞なく、主たる営業所を管轄する公安委員会へ届け出ます。法律に、相続人が認定を引き継ぐという規定は見当たりません。続ける場合の手続きは、公安委員会への事前の相談が要ります。
    出典:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条第2項第1号(e-Gov法令検索)
  2. 法人が合併で消滅した(合併)
    誰が:届出をするのは、合併後に存続する法人、または合併で設立された法人の代表者です。
    手続き:遅滞なく、公安委員会へ届け出ます。消滅した法人の認定を存続法人が引き継ぐ規定は見当たりません。
    出典:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条第2項第2号(e-Gov法令検索)
  3. 代行業をやめた(廃業)
    誰が:届出をするのは、認定を受けた本人です。
    手続き:代行業を廃止したとき、遅滞なく公安委員会へ届け出ます。届出の期限は日数ではなく「遅滞なく」です。
    出典:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条第1項(e-Gov法令検索)
  4. 事業を第三者へ譲り渡した(事業譲渡)
    誰が:譲り受ける人は、自分で認定を受ける必要があると読めます。
    手続き:法律に、認定を譲り渡す・引き継ぐ規定は見当たりません。さらに第10条は、自分の名義で他人に代行業を営ませる名義貸しを禁じています。譲渡の準備中に、譲受人に自社の名義で営業させることはできません。
    出典:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条、第10条(e-Gov法令検索)

相続人が続けるときに知っておく条件と、認定の取消し

  1. 未成年の相続人は、法定代理人に問題がなければ営業できる
    営業について成年者と同じ行為能力のない未成年者は、代行業を営めません。ただし、代行業者の相続人であって、その法定代理人が欠格の事由に当たらない場合は例外です。 欠格の事由には、破産して復権していない人や、一定の刑を受けて2年を過ぎていない人などがあります。
    出典:同法第3条第1号・第2号・第6号
  2. 事業を休んでいると認定が取り消されることがある
    正当な理由なく、認定から6月以内に営業を始めないとき、または6月以上続けて休止して営業していないときは、公安委員会が認定を取り消せます。 承継の準備で営業を止めている間も、休止が長引くと対象になります。
    出典:同法第7条第1項第3号
  3. 新しく始める人は、申請書を主たる営業所の公安委員会へ出す
    申請書には、氏名や住所、営業所の名称と所在地、損害賠償の措置、安全運転管理者等の氏名、法人の役員の氏名などを書きます。政令で定める書類も添えます。 書類の中身は政令に定められており、今回は確認していません。
    出典:同法第5条第1項

ほかの許認可の承継と並べる

  1. 自動車運転代行業の認定
    承継の規定が見当たらず、死亡・合併・廃止は遅滞なく届け出る型です。届出の期限は日数ではなく「遅滞なく」です。
    出典:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条
  2. 自動車特定整備事業の認証
    条文が承継を定め、承継した人が30日以内に届け出る型です。運転代行業とは扱いが逆です。
    出典:道路運送車両法第82条・第83条(当サイトの各ページ)
認定の申請先、死亡・合併・廃止の届出をする人、未成年の相続人の例外は、e-Gov法令検索の原文(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律)で確認しました。 相続や合併のあとも認定が続くか、続ける人が認定を受け直す必要があるか、届出書の様式と添付書類は、法律の条文から確認できていないため、このページでは断定しません。 国家公安委員会規則・政令・都道府県の運用で扱いが異なるおそれがあります。実際の手続は、主たる営業所を管轄する警察署または公安委員会へ事前にご相談ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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