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自動車特定整備事業の認証は相続・合併・分割・事業譲渡で承継される、届出は30日以内
自動車特定整備事業(自動車の分解整備などを行う事業。以前は自動車分解整備事業と呼ばれました)を営むには、事業場ごとに地方運輸局長の認証が要ります。 道路運送車両法は、相続・合併・分割・事業譲渡があったときに、引き継いだ人が事業者の地位を承継すると定めています。許認可を新規に取り直す型ではなく、承継したあとに届け出る型です。 個別の審査の結果は判断できません。
4つの状況で、承継する人と届出を比べる
- 個人事業の整備工場の経営者が亡くなった(相続)承継する人:相続人。相続人が2人以上いるときは、死亡後30日以内の協議で事業を承継する人を選び、その人が地位を承継します。届出:選ばれた相続人は、死亡の日(事由が生じた日)から30日以内に地方運輸局長へ届け出ます。新たに認証を受け直す規定は、この条文にはありません。出典:道路運送車両法第82条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
- 法人が合併した(吸収合併・新設合併)承継する人:合併後に存続する法人、または合併で設立された法人。届出:合併の日から30日以内に、承継した法人が地方運輸局長へ届け出ます。出典:道路運送車両法第82条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
- 法人が会社分割で整備事業を引き継がせた承継する人:分割で自動車特定整備事業を承継した法人。事業を承継させるものに限られます。届出:分割の日から30日以内に、承継した法人が届け出ます。事業を承継させない分割は、この条文の対象外です。出典:道路運送車両法第82条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
- 整備事業を第三者へ譲渡した(事業譲渡)承継する人:譲受人。譲渡人の道路運送車両法上の地位を承継します。届出:第82条第2項を準用するため、届出は30日以内です。届出をするのは地位を承継した譲受人と読めます。出典:道路運送車両法第83条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
承継の届出で変わらないことと、別に必要な届出
- 事業をやめるときは廃止の届出後継者がいない廃業では、事業を廃止した日から30日以内に地方運輸局長へ届け出ます。届出があると、認証は効力を失います。出典:道路運送車両法第81条第2項、第84条
- 氏名・役員・事業場の所在地・重要設備が変わったときの届出承継に伴って氏名や名称、住所、法人の役員、事業場の所在地、省令で定める重要な設備が変わるときは、その事由が生じた日から30日以内の変更の届出も別に要ります。 重要な設備の範囲は省令で定められており、今回は確認していません。出典:道路運送車両法第81条第1項
- 承継ではなく新規の認証が要る場面承継にあたらず、新たに自動車特定整備事業を始める場合は、氏名・住所・役員、事業の種類、事業場の所在地を書いた申請書に、設備と従業員の基準に適合することを証する書面を添えて申請します。 認証には、設備・従業員の基準と、欠格事由(拘禁刑の執行後2年以内、認証取消しから2年以内など)に当たらないことが求められます。出典:道路運送車両法第79条、第80条
ほかの許認可の承継と並べる
- 自動車特定整備事業の認証条文が承継を定め、承継した人が30日以内に届け出る型です。譲受人・相続人は、新規に認証を取り直す必要がありません。出典:道路運送車両法第82条・第83条
- マンション管理業者の登録・貸金業者の登録承継の規定がなく、30日以内の届出で登録が効力を失い、後継者は自分で登録を受ける型です。自動車特定整備事業の認証とは、扱いが逆です。出典:マンション管理適正化法第50条、貸金業法第10条(当サイトの各ページ)
相続・合併・分割・事業譲渡で地位を承継し、30日以内に地方運輸局長へ届け出ることは、e-Gov法令検索の原文(道路運送車両法第82条・第83条)で確認しました。 届出書の様式と添付書面、設備や従業員の基準が承継後も満たされているかの確認、設備・技術・管理組織に変更がない承継の簡略な手続きは、一次資料で確認できていないため、このページでは扱いません。 国土交通省の通達の改正資料に、変更のない継承の簡略化の記載がありますが、確認できたのは指定自動車整備事業の指定を新たに取得する場合の抜粋だけで、認証の承継に当てはまるとは言えません。 実際の手続は、事業場を管轄する運輸支局または地方運輸局へ事前にご相談ください。
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