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認証工場(自動車特定整備事業)の承継、新規の認証は要る?
道路運送車両法の自動車特定整備事業(いわゆる認証工場)は、相続・合併・分割(第82条)と事業譲渡(第83条)のいずれも、事業者の法律上の地位を承継する規定があります。承継した人・法人は、事由の生じた日から30日以内に地方運輸局長へ届け出ます。承継の形態と日付を入れると、届出の期限の目安を表示します。個別の判断はできません。
条文は「事由の生じた日から三十日以内」と定めています
認証の取り直しではなく法律上の地位の承継:事由の生じた日から30日以内に届出
- 第83条第1項は、自動車特定整備事業者が事業を譲渡したときに、譲受人が譲渡人の法律上の地位を承継すると定めています。承認や新たな認証を受けることは、条文上の要件として書かれていません。譲受人は、事由の生じた日から30日以内に地方運輸局長へ届け出ます(第83条第2項が第82条第2項を準用)。
届出の内訳
- 届け出る人地位を承継した譲受人出典:道路運送車両法第83条第1項・第2項
- 届出の期限事由の生じた日から30日以内です。事業譲渡の日から30日後は2027年4月30日です。日数の数え方(初日を算入するか等)は条文に書かれていないため、単純に足した目安です。余裕をもって運輸支局へご確認ください。出典:道路運送車両法第83条第2項(第83条は同条第2項が第82条第2項を準用)
- 届出先条文上の届出先は地方運輸局長です。施行規則は、事業場の所在地を管轄する運輸監理部長または運輸支局長を経由して地方運輸局長へ、正副二通を提出すると定めています。出典:道路運送車両法第82条第2項、同法施行規則第66条第1項
- 承継とあわせて出る変更・廃止の届出氏名又は名称・住所、法人の役員の氏名、事業場の所在地、特に重要な設備に変更が生じたときは、事由が生じた日から30日以内に届出が要ります。事業を廃止したときも30日以内に届出が要り、廃止の届出があると認証は効力を失います。承継の届出と廃止の届出のどちらを出す場面かは、運輸支局で確認してください。出典:道路運送車両法第81条第1項・第2項、第84条
このツールは自動車特定整備事業(認証工場)の認証の承継に限った整理です。承継の届出書の様式・添付書類は、法令本文(施行規則を含む)に定めが見当たらず、運輸局の公表資料でも承継の案内ページを確認できていないため、ここでは示しません。承継後の設備・人員の基準や整備主任者の扱い、指定自動車整備事業(いわゆる民間車検場)、車両の名義変更・登録は対象外です。実際の届出前に、事業場を管轄する運輸支局へご確認ください。
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