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マンション管理業者の登録は相続・合併・事業譲渡で引き継げない、廃業等の届出は30日以内
マンション管理業(管理組合から委託を受けて、マンションの管理事務を行う仕事)を営むには、マンション管理適正化法にもとづく国土交通大臣の登録が要ります。この法律には登録を引き継ぐ規定がなく、死亡・合併による消滅・廃止のときは、30日以内に届出をして登録が効力を失います。状況を選ぶと、届出をする人、管理組合から委託された事務の扱い、後継者が受ける登録を表示します。個別の審査の結果は判断できません。
登録は相続されない。相続人は事実を知った日から30日以内に届出、続けるなら自分で登録を受ける
- マンション管理適正化法には、登録を相続人へ引き継ぐ規定がありません。個人のマンション管理業者が亡くなったときは、相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に国土交通大臣へ届け出ます。届出があると、登録は効力を失います。
必要な手続きの内訳
- 届出をする人と期限届出をするのは相続人で、期限は死亡の事実を知った日から30日以内です。届出に添える書類は、今回確認していません。出典:マンション管理適正化法第50条(e-Gov法令検索)
- 管理組合から委託された事務の扱い登録が効力を失っても、管理組合から委託された管理事務を終わらせる範囲では、マンション管理業者だった人またはその一般承継人(相続人や合併後の法人など、権利義務をまとめて引き継ぐ人)は、なおマンション管理業者とみなされます。出典:マンション管理適正化法第89条
- 後継者がマンション管理業を続けるには相続人がマンション管理業を続けるなら、新たに登録を申請します。登録を受けるまでは営めません。事務所ごとに、成年者である専任の管理業務主任者を、国土交通省令で定める数だけ置く必要があります。置く人数は今回確認していません。出典:マンション管理適正化法第44条、第45条、第56条
- 根拠の条文マンション管理適正化法第44条第1項、第50条第1項第1号・第2項、第56条第1項、第89条出典:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(e-Gov法令検索)
登録を受けるときの主な条件
- 登録の有効期間は5年登録の有効期間は5年で、続けるには更新の登録が必要です。更新の申請をしたのに、期間の満了日までに結果が出ないときは、結果が出るまで従前の登録が有効です。出典:マンション管理適正化法第44条第2項〜第4項
- 申請書に書く事項商号・名称または氏名と住所、事務所の名称と所在地、法人なら役員の氏名、事務所ごとに置く専任の管理業務主任者の氏名を書きます。欠格事由に当たらないことの誓約書などを添えます。出典:マンション管理適正化法第45条
- 事務所ごとに専任の管理業務主任者を置く事務所の規模を考えて国土交通省令で定める数の、成年者である専任の管理業務主任者を置きます。業者(法人なら役員)本人が管理業務主任者で、自分で主に業務をする事務所は、その本人が置かれたものとして扱われます。人数と、置かなくてよい事務所の細かい条件は、今回確認していません。出典:マンション管理適正化法第56条第1項・第2項
ほかの許認可の承継と並べる
- マンション管理業者の登録承継の規定はありません。死亡・合併による消滅・廃止は30日以内の届出で登録が効力を失い、後継者は自分で登録を受けます。出典:マンション管理適正化法第50条
- 貸金業者の登録同じく承継の規定はなく、30日以内の届出で登録が効力を失います。ただし相続人は、死亡後60日間は営業を続けられ、その間に自分の登録を申請できます。出典:貸金業法第10条(当サイトの貸金業者の登録のページ)
- 高圧ガス販売事業など届出型条文が承継を定め、承継した人が届出をする型です。マンション管理業者の登録は、この型には当てはまりません。出典:当サイトの許認可の承継の一覧
マンション管理適正化法に事業譲渡の規定がなく、相続・合併・廃止が30日以内の届出で登録の失効につながることは、e-Gov法令検索の原文で確認しました。ただし、登録の窓口、手数料の額、標準の処理期間、届出に添える書類、管理業務主任者の人数、事業譲渡のときに譲り渡す側の届出が必要かどうか、管理組合との契約を譲り受ける側が引き継げるかは、このページでは確認していません。実際の手続は、登録を受けた窓口へ事前にご相談ください。
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