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不動産鑑定業者の登録は相続・合併・事業譲渡で引き継げない、廃業等の届出は30日以内

不動産鑑定業(土地や建物の適正な価格を鑑定評価する仕事)を営むには、不動産の鑑定評価に関する法律にもとづく登録が要ります。法律には登録を引き継ぐ規定がなく、個人の死亡・法人の合併による解散・廃止のときは、30日以内に届出をして登録が消除されます。状況を選ぶと、届出をする人、届出先、後継者が受ける登録を表示します。個別の審査の結果は判断できません。

登録は相続されない。相続人は事実を知った日から30日以内に届出、続けるなら自分で登録を受ける

必要な手続きの内訳

  1. 届出をする人と期限
    届出をするのは相続人で、期限は死亡の事実を知った日から30日以内です。届出先は、その登録をした国土交通大臣または都道府県知事です。届出がないまま事実が分かったときも、登録は消除されます。
    出典:不動産の鑑定評価に関する法律第29条、第30条(e-Gov法令検索)
  2. 後継者が不動産鑑定業を続けるには
    相続人が不動産鑑定業を続けるなら、新たに登録を受けます。登録を受けないまま業を営むことはできません。相続人本人が不動産鑑定士でないときは、事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置く必要があります。
    出典:不動産の鑑定評価に関する法律第22条、第33条、第35条
  3. 根拠の条文
    不動産の鑑定評価に関する法律第29条第2号・第30条・第33条・第35条第1項
    出典:不動産の鑑定評価に関する法律(e-Gov法令検索)

登録のしくみ

  1. 登録先は、事務所の置き方で決まる
    2つ以上の都道府県に事務所を置く人は国土交通省の登録簿に、それ以外の人は事務所のある都道府県の登録簿に登録を受けます。廃業等の届出も、その登録をした国土交通大臣または都道府県知事へ出します。
    出典:不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項、第29条
  2. 登録の有効期間は5年
    登録の有効期間は5年で、続けるには更新の登録が必要です。更新の申請をしないまま有効期間が終わると、登録は消除されます。
    出典:不動産の鑑定評価に関する法律第22条第2項・第3項、第30条第3号
  3. 事務所ごとに専任の不動産鑑定士を置く
    業者本人が不動産鑑定士でないときは、事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置きます。業者本人が不動産鑑定士でも、自分で実地に鑑定評価をしない事務所には、同じく専任の不動産鑑定士を置きます。
    出典:不動産の鑑定評価に関する法律第35条第1項
  4. 登録がないと営業できない
    不動産鑑定業者の登録を受けていない人は、不動産鑑定業を営めません。事業を引き継いだ直後でも同じなので、後継者の登録を受けるまでの空白を作らない段取りが要ります。
    出典:不動産の鑑定評価に関する法律第33条

ほかの許認可の承継と並べる

  1. 不動産鑑定業者の登録
    承継の規定はありません。死亡・解散・廃止は30日以内に届出をして登録が消除され、後継者は新規に登録を受けます。
    出典:不動産の鑑定評価に関する法律第29条・第30条
  2. 建設業許可・貸切バスなど認可型
    事業譲渡や合併・分割に事前の認可が要り、相続は死亡後30日または60日以内の申請が多い型です。認可を受ければ、許可の地位を引き継げます。
    出典:当サイトの建設業許可・貸切バスのページ
  3. 高圧ガス販売事業など届出型
    条文が承継を定め、承継した人が届出をする型です。不動産鑑定業者の登録は、この型には当てはまりません。
    出典:当サイトの許認可の承継の一覧
法律に承継や譲渡の規定がないことは、e-Gov法令検索の原文で確認しました。ただし、登録申請の書類、登録手数料、新規登録の処理にかかる期間、事業譲渡のときに譲り渡す側の届出が必要かどうかは、このページでは確認していません。実際の手続は、登録を受けている国土交通省または都道府県の窓口へ事前にご相談ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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