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賃貸住宅管理業の登録の承継(相続・合併・廃業の届出は30日以内)
賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅のオーナーから委託を受けて、家賃の集金や入居者対応、建物の維持管理などを行う事業です。一定の規模以上でこの業を営むには、国土交通大臣の登録が必要です。 個人事業主が亡くなったとき、法人が合併や解散をしたとき、事業をやめたときに、登録がどうなるかを賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)の条文で整理しました。確認日は2026年10月15日です。
届出が必要な場面と登録の扱い(第9条)
- 登録を受けた個人が死亡した届出をする人:その相続人期限:死亡の事実を知った日から30日以内登録の扱い:登録は効力を失う(相続人は登録を引き継がない)出典:賃貸住宅管理業法第9条(e-Gov法令検索)
- 法人が合併により消滅した届出をする人:その法人を代表する役員だった者期限:合併の日から30日以内登録の扱い:登録は効力を失う出典:賃貸住宅管理業法第9条(e-Gov法令検索)
- 法人が破産手続開始の決定により解散した届出をする人:破産管財人期限:解散の日から30日以内登録の扱い:登録は効力を失う出典:賃貸住宅管理業法第9条(e-Gov法令検索)
- 法人が合併・破産以外の理由で解散した届出をする人:清算人期限:解散の日から30日以内登録の扱い:登録は効力を失う出典:賃貸住宅管理業法第9条(e-Gov法令検索)
- 賃貸住宅管理業をやめた(廃止)届出をする人:個人だった者、または法人を代表する役員だった者期限:廃止の日から30日以内登録の扱い:登録は効力を失う出典:賃貸住宅管理業法第9条(e-Gov法令検索)
相続人は登録を引き継がない
個人が登録を受けていた場合、その人が亡くなると、相続人は30日以内に届出をする義務を負い、登録は効力を失います。 相続人が事業を続けたいときは、自分で登録を受け直すことになります。なお、登録を受けるには、5年ごとの更新も必要です(第3条第2項)。
登録が失効しても、結んだ契約の業務は終わらせられる
登録がなくなると、その日から管理業務を続けられなくなるのではなく、すでに結んだ管理受託契約を終わらせる目的の範囲に限って、元の業者や相続人などの一般承継人は引き続き賃貸住宅管理業者とみなされます(第27条)。 オーナーへの引き継ぎや契約の解約、預かり金の精算などに、この範囲で対応します。
名前や所在地が変わったとき
商号、役員、営業所の所在地などの登録事項が変わったときは、変更の日から30日以内に国土交通大臣へ届け出ます(第7条第1項)。法人の代表者が替わるだけで登録の失効には当たらない場合の手続です。
確認できていないこと
- 登録が必要になる規模(戸数)や、帳簿の保存年数は国土交通省令で定められており、今回は原文を取得できていないため数字を示していません。
- 事業譲渡や会社分割で、登録をどのように扱うかの運用は条文から読み取れないため、結論を示していません。
よくある質問
- 賃貸住宅管理業の登録は、相続で子どもが引き継げますか?引き継げません。登録を受けた個人が死亡したときは、相続人が死亡を知った日から30日以内に国土交通大臣へ届け出る定めで、この届出の事由に当たると登録は効力を失います。相続人が事業を続けるなら、あらためて自分の登録を受ける必要があると読むのが条文に沿います。個別の手続は国土交通省の窓口に確認してください。出典:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第9条第1項第1号・第2項(e-Gov法令検索、2026年10月15日確認)
- 届出の30日はいつから数えますか?個人の死亡の場合は、相続人が死亡の事実を知った日から数えます。合併による消滅、解散、廃止の場合は、その事由に当たった日から数えます。出典:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第9条第1項柱書(e-Gov法令検索、2026年10月15日確認)
- 登録が効力を失ったあと、結んでいた管理受託契約はどうなりますか?登録が効力を失った場合でも、登録を受けていた者またはその一般承継人(相続人など)は、すでに結んだ管理受託契約に基づく業務を終わらせる目的の範囲に限って、なお賃貸住宅管理業者とみなされます。新しい契約を結ぶことまでは認められる書きぶりではありません。出典:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第27条(e-Gov法令検索、2026年10月15日確認)
- 事業を他社へ譲渡するとき、登録は譲受人に移りますか?今回確認した条文には、事業譲渡によって登録が譲受人に移る定めは見当たりません。登録の失効事由(第9条)にも譲渡は挙げられていません。譲渡の前後に登録をどう扱うかは、手続の途中で窓口に事前に確認してください。出典:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条・第9条(e-Gov法令検索、2026年10月15日確認)
ここに載せたのは賃貸住宅管理業法の原文で確認できた事項だけです。個別の事情に当てはまるかの判断は、国土交通省の窓口、行政書士、弁護士などの専門家へご相談ください。
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