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貸金業者の登録は相続・合併・事業譲渡で引き継げない、廃業等の届出は30日以内
貸金業(お金を貸す事業)を営むには、貸金業法にもとづく内閣総理大臣または都道府県知事の登録が要ります。貸金業法には、事業譲渡や合併で登録を引き継ぐ規定がなく、死亡・合併による消滅・廃止のときは、30日以内に届出をして登録が効力を失います。相続だけは、死亡後60日間は相続人が営業を続けられます。状況を選ぶと、届出をする人、残った貸付債権の扱い、後継者が受ける登録を表示します。個別の審査の結果は判断できません。
登録は相続されない。相続人は30日以内に届出、続けるなら死亡後60日以内に登録を申請する
- 貸金業者が亡くなったときは、相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に、登録をした内閣総理大臣または都道府県知事へ届け出ます。届出があると、登録は効力を失います。相続人は、死亡後60日間は引き続き貸金業を営めます。
必要な手続きの内訳
- 届出をする人と期限届出をするのは相続人で、期限は死亡の事実を知った日から30日以内です。愛知県の案内では、廃業等届出書を2部出し、登録済通知書(なくしたときは理由書)と、届出者の戸籍謄本、死亡した貸金業者の除籍謄本などを添えます。出典:貸金業法第10条(e-Gov法令検索)、愛知県「貸金業の廃業について」(2023年3月31日更新)
- 残った貸付債権の扱い登録が失効しても、貸付けの契約に残る債権の取引を終わらせる範囲では、貸金業者だった人またはその一般承継人(相続人や合併後の法人など、権利義務をまとめて引き継ぐ人)は、なお貸金業者とみなされます。愛知県も、廃業後に残貸付債権があれば貸金業法の適用を受けると案内しています。出典:貸金業法第43条、愛知県「貸金業の廃業について」
- 後継者が貸金業を続けるには相続人が貸金業を続けるなら、死亡後60日以内に、自分で登録を申請します。相続人が2人以上いるときは、全員の同意で事業を承継する人を選びます。期間内に申請すれば、登録か拒否かの結論が出るまで営業でき、その間は相続人が貸金業者とみなされます。登録を受けられるかは、純資産額などの条件の審査で決まります。出典:貸金業法第3条、第6条、第10条第3項
- 根拠の条文貸金業法第10条第1項第1号・第2項・第3項、第43条出典:貸金業法(e-Gov法令検索)
登録を受けるときの主な条件
- 登録先は営業所の数で決まる2つ以上の都道府県に営業所や事務所を置くなら内閣総理大臣の登録、1つの都道府県だけなら、その所在地を管轄する都道府県知事の登録です。出典:貸金業法第3条第1項
- 登録の有効期間は3年登録は3年ごとに更新を受けなければ、期間が過ぎたところで効力を失います。出典:貸金業法第3条第2項
- 純資産額の条件純資産額(資産から負債を引いた額)が、政令で定める金額に満たない人は、登録を拒否されます。その金額は、5000万円を下回れないと法律が定めています。実際の金額と計算の方法は、今回確認していません。出典:貸金業法第6条第1項第14号・第3項
- 営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置く貸金業者は、営業所または事務所ごとに、貸金業務取扱主任者(従業員に法令の遵守を助言・指導する人)を置きます。置く人数は内閣府令で定められ、今回確認していません。出典:貸金業法第12条の3第1項
ほかの許認可の承継と並べる
- 貸金業者の登録承継の規定はありません。死亡は届出と、相続人による死亡後60日以内の登録申請、合併・廃止は30日以内の届出で、後継者は自分で登録を受けます。出典:貸金業法第10条
- 建設業許可・貸切バスなど認可型事業譲渡や合併・分割に事前の認可が要り、相続は死亡後30日または60日以内の申請が多い型です。認可を受ければ、許可の地位を引き継げます。出典:当サイトの建設業許可・貸切バスのページ
- 高圧ガス販売事業など届出型条文が承継を定め、承継した人が届出をする型です。貸金業者の登録は、この型にも当てはまりません。出典:当サイトの許認可の承継の一覧
貸金業法に事業譲渡の規定がなく、相続だけが死亡後60日間の営業と登録申請を定めていることは、e-Gov法令検索の原文で確認しました。ただし、登録の手数料と登録免許税の額、登録にかかる期間、貸金業務取扱主任者の人数、事業譲渡のときに譲り渡す側の届出が必要かどうか、合併後の法人が引き継ぐ貸付債権の細かい扱いは、このページでは確認していません。提出書類は愛知県の例で、ほかの都道府県とは異なる場合があります。実際の手続は、登録をした財務局または都道府県の窓口へ事前にご相談ください。
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