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商品券・ポイントの発行者が、事業を譲る・相続するとき

自社の商品券、ポイント、プリペイドカードを持つ店は、資金決済法の前払式支払手段にあたる場合があります。このページでは、未使用残高1,000万円の基準、事業を相続・譲渡・合併で引き継ぐときの届出、廃止するときの払戻しを、条文で確認できた範囲で整理します。第三者型の承継手続きなど、確認できない点も分けて示します。個別の判断はできません。

条文で確認できたこと

  1. 前払式支払手段とは
    金額や、物品・サービスの数量が記録され、対価を得て発行される証票・カード・電子的な番号などで、発行者や発行者が指定する者から物品を買い、またはサービスを受けるときの代価に使えるものです。商品券、プリペイドカード、ポイントでも対価を得て発行するものが当たります。
    出典:資金決済に関する法律第3条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
  2. 自家型と第三者型
    発行者本人(と政令で定める密接な関係者)の店でだけ使えるものが自家型です。それ以外が第三者型です。自家型は、基準日(毎年3月31日と9月30日)の未使用残高が基準額を超えたときに内閣総理大臣へ届出をします。第三者型は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ発行できません。
    出典:資金決済に関する法律第3条第4項・第5項、第5条第1項、第7条
  3. 基準額は1,000万円
    基準額は1,000万円です。基準日の未使用残高がこれを超えると、その2分の1以上の発行保証金を供託します。銀行などとの保全契約や、信託会社との信託契約で供託に代えることもできます。未使用残高が基準額以下の自家型は、届出も供託も要りません。
    出典:資金決済に関する法律第5条第1項・第14条第1項、同法施行令第6条
  4. 期限が短いものは対象外
    発行の日から6か月以内に限り使えるものは、この章の規定が適用されません。
    出典:資金決済に関する法律第4条第2号、同法施行令第4条第2項
  5. 発行をやめるときは払戻し
    発行の業務の全部または一部を廃止したときは、保有者に残高を払い戻します。払戻しの前に、60日以上の債権の申出期間などを公告し、保有者へも情報を提供します。ただし、相続・事業譲渡・合併・会社分割などで業務が承継された場合は、この払戻しの対象になりません。
    出典:資金決済に関する法律第20条第1項・第2項
  6. 自家型の業務を承継したとき
    発行者でなかった人が、相続・事業譲渡・合併・会社分割で自家型の発行の業務を承継したとき、承継日の直前の基準日の未使用残高が基準額を超えるなら、承継した人が自家型発行者とみなされます。遅滞なく、承継した旨・氏名や名称・住所・承継日直前の未使用残高などを記載した届出書を、財務に関する書類と共に提出します。残高が基準額以下なら、この規定の対象外です。
    出典:資金決済に関する法律第30条第1項・第2項・第3項
  7. 廃止の届出と第三者型の登録の失効
    発行の業務の全部または一部を廃止したときは、遅滞なく届け出ます。第三者型発行者が発行の業務の全部を廃止すると、登録は効力を失い、その後も発行済みの前払式支払手段の債務を履行し終えるまでは、第三者型発行者とみなされます。
    出典:資金決済に関する法律第33条・第34条

確認できなかったこと・このページで扱っていないこと

  1. 第三者型発行者の業務を承継するときの手続き
    第三者型の登録を、事業譲渡・合併・会社分割で引き継ぐ手続きは、条文の語検索で「承継」に当たる規定が見当たらず、確認できていません。第三者型の発行を引き継ぐ場合は、金融庁・財務局の窓口で事前にご確認ください。
    出典:資金決済に関する法律(語検索、2026-10-10)
  2. 未使用残高が譲渡価格にどう影響するか
    未使用残高の会計や税務での扱いと、譲渡価格への織り込み方は、このページでは確認・判断していません。税理士・公認会計士にご相談ください。
    出典:―
  3. 届出書の様式・添付書類・提出先
    金融庁・財務局の案内ページは取得しておらず、届出書の様式、添付書類、提出先の窓口は確認していません。
    出典:―
定義・自家型と第三者型・基準額1,000万円・払戻しと承継の例外・承継時の届出・廃止の届出は、e-Gov法令検索の原文(資金決済法と同法施行令、2026-10-10確認)で確認しました。第三者型の承継手続きは確認できていません。金融庁・財務局の案内は取得しておらず、届出書の様式は確認していません。実際の手続きは、金融庁・財務局の担当窓口へ事前にご確認ください。

よくある質問

  1. 自社の商品券・ポイントの事業を相続や譲渡で引き継いだら、届出は要りますか?
    発行者でない者が相続・事業譲渡・合併・会社分割で自家型の業務を承継し、承継日直前の基準日の未使用残高が基準額(1,000万円)を超えるときは、自家型発行者とみなされ、遅滞なく届出が必要です。
    出典:資金決済に関する法律第30条・第14条、施行令第6条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
  2. 発行をやめるとき、保有者への払戻しは必要ですか?
    発行の業務を廃止したときは保有者へ払い戻します。ただし、相続・事業譲渡・合併・会社分割などで業務が承継された場合は除かれます。払戻しでは、60日以上の債権申出期間の公告が要ります。
    出典:資金決済に関する法律第20条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
  3. 発行から6か月以内にしか使えない商品券も、この届出の対象ですか?
    発行の日から6か月以内に限り使用できるものは、この章の適用除外です。
    出典:資金決済に関する法律第4条第2号、施行令第4条第2項(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)

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許認可の承継のあとに確認すること