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冠婚葬祭互助会の許可は事業譲渡・合併・相続で引き継げる?(割賦販売法)

互助会は、法律上は前払式特定取引にあたり、経済産業大臣の許可が要ります(第35条の3の61)。事業の全部の譲渡や、合併・分割(事業の全部を承継させるもの)があると、承継した法人は許可業者の地位を引き継ぎ、遅滞なく届け出ます(第18条の6)。個人の相続人についての承継規定は、条文に見当たりません。状況を選ぶと、根拠の条文を表示します。個別の判断はできません。

事業の全部を譲り受けた法人は、許可業者の地位を承継する
出典:割賦販売法第18条の6(第35条の3の62で準用)・第55条

互助会の許可と承継の仕組み

  1. 前払式特定取引は、経済産業大臣の許可
    商品の引渡しや指定役務の提供の前に、代金や対価を2か月以上・3回以上の分割で受け取る取引が対象です。年間の取引額が政令の金額に満たない場合などは、許可が要りません。
    出典:割賦販売法第2条第6項・第35条の3の61
  2. 事業の全部の譲渡・合併・分割は、法人が地位を承継して届出
    事業の全部を譲り受けた法人などは、許可業者の地位を承継します。欠格事由に当たる法人は承継できません。承継した者は、遅滞なく、事実を証する書面を添えて経済産業大臣へ届け出ます。
    出典:同法第18条の6(第35条の3の62で準用)
  3. 前受金は、基準日ごとに保全措置が要る場合がある
    毎年3月31日と9月30日の基準日に、受け取った前受金の合計の2分の1が営業保証金の額を超えるときは、前受金保全措置(前受業務保証金の供託または供託委託契約)が要ります。講じて届け出るまで、基準日の翌日から50日を過ぎると新たな契約を結べません。
    出典:同法第18条の3(第35条の3の62で準用)

承継について条文で言えること

  1. 承継の規定は「法人」への譲渡・合併・分割
    第18条の6の条文は、事業の全部を譲り受けた「法人」などが地位を承継すると定めています。個人への譲渡や、個人の相続人が許可を引き継ぐ規定は読み取れません。一般承継人は、許可の失効後に、締結済みの契約を結了する範囲で許可業者とみなされるだけです(第28条)。
    出典:同法第18条の6・第28条
施行規則、経済産業省の運用、年間取引額の政令の金額、事業の一部だけを譲渡する場合の扱いは今回確認していません。提出書類や窓口は事案ごとに異なるため、手続の前に経済産業局(営業所の所在地を所管する窓口)で最新の内容をご確認ください。

よくある質問

  1. 互助会の許可は、事業譲渡や合併で引き継げる?
    条文上は引き継げます。事業の全部を譲り受けた法人、合併後存続する法人や合併で設立した法人、分割で事業の全部を承継した法人は、許可を受けた業者の地位を承継します。ただし、その法人が欠格事由に当たるときは承継しません。承継した者は、遅滞なく経済産業大臣へ届け出ます。
    出典:割賦販売法第18条の6(第35条の3の62で準用)(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  2. 個人事業の互助会を相続した場合は?
    相続人が許可の地位を引き継ぐ規定は、確認できませんでした。第18条の6の承継は、法人が譲渡・合併・分割で受けるものです。許可が失効したあとは、一般承継人が、締結済みの契約を結了する範囲に限り許可業者とみなされます。
    出典:同法第28条、第18条の6
  3. 承継の届出をしないとどうなる?
    第18条の6第2項の届出をしない、または虚偽の届出をした人は、30万円以下の過料に処されます。
    出典:同法第55条
  4. 互助会とは、法律上どんな取引?
    前払式特定取引にあたります。商品の引渡しや、政令で定める役務(指定役務)の提供の前に、代金や対価を2か月以上の期間にわたり、3回以上に分けて受け取る取引です。業として営むには経済産業大臣の許可が要ります。年間の取引額が政令の金額に満たない場合などは例外です。
    出典:同法第2条第6項、第35条の3の61
  5. 営業をやめたとき、預かった前受金や保証金は?
    許可は効力を失いますが、締結済みの契約を結了する範囲では、元の業者や一般承継人が許可業者とみなされます。供託した保証金は、権利者への公告(6か月を下らない期間)に申出がなかった場合などに限り取り戻せます。
    出典:同法第25条、第28条、第29条

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許認可の承継のあとに確認すること