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個人事業の承継、借入金はどうなる?

個人事業主の借入金は、相続と生前の事業譲渡とで扱いが大きく異なります。承継の形態を選ぶと、借入金本体・経営者保証それぞれの扱いと、事前に確認すべきポイントを表示します。金融機関ごとの個別対応や具体的な保証解除の可否は判断できません。

借入金は相続人へ当然に承継されます(放棄しない限り自動)

確認ポイントの内訳

  1. 借入金本体の扱い
    民法第896条にもとづき、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務(借入金などの消極財産を含む)を承継します。つまり、借入金は相続人に自動的に引き継がれます。引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所での相続放棄・限定承認という別の手続きが必要です(本ページの対象外)。複数の相続人がいる場合、実務上は法定相続分に応じて分割される扱いになりうるとされますが、この分割の考え方自体は判例・通説によるもので、第896条に直接の明記はありません。
    出典:民法第896条・第470条・第472条
  2. 経営者保証の扱い
    現経営者自身が自らの借入に個人保証(連帯保証)を付けている場合、保証債務も一身専属でない限り相続人に承継されうると考えられますが、保証契約の内容(極度額の定めの有無等)によって扱いが分かれる可能性があり、今回は条文・ガイドラインの範囲では確認できていません。相続後、早めに金融機関へ保証債務の扱いを確認してください。
    出典:中小企業庁「経営者保証に関するガイドライン」の事業承継特則(令和元年12月)
  3. 承継前に確認すること
    相続を選ぶ前に、借入金の残高・返済条件、保証契約の有無を金融機関に確認し、相続放棄・限定承認を検討する余地があるかを把握してください。
このページは借入金・経営者保証の一般的な扱いの整理です。相続放棄・限定承認の可否、保証債務の具体的な承継範囲、個別の金融機関との交渉結果は、個別の契約内容・家庭裁判所の手続きによって異なります。廃業・承継・譲渡の出口比較シミュレーター(トップページ)の手取り額試算は、この借入金・保証の負担を反映していない概算である点にもご注意ください。承継の予定が決まり次第、早めに借入先の金融機関へご相談ください。

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