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事業を譲渡しても、旧債務の請求を受けることがある?
個人事業を第三者へ譲渡しても、譲渡人(前の経営者)に残る債務から当然に解放されるとは限りません。商法18条の2は、残存債権者を害すると知って譲渡した場合に、譲受人が引き継いだ財産の範囲で請求を受けうる仕組みを定めています。立場と譲渡の効力発生日を入力すると、客観的な時効期限の目安を確認できます。個別の詐害性の有無は判定しません。
確認すべき事項
- 承継しない債務の債権者を害する認識があると、譲受人が請求を受けうる商法18条の2第1項により、譲渡人が「残存債権者を害することを知って」事業を譲渡した場合、残存債権者は譲受人に対して、譲受人が引き継いだ財産の価額を限度に旧債務の履行を請求できます。事業を譲渡すれば旧債務から当然に解放されるわけではなく、この認識の有無によっては譲受人側に請求が及ぶ可能性がある点に注意してください。出典:商法18条の2第1項
- 破産・再生手続を開始した場合は、この請求権は行使されない譲渡人について破産手続開始の決定または再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は譲受人に対してこの請求をする権利を行使できません(3項)。出典:商法18条の2第3項
この説明は商法18条の2の条文に基づく一般的な整理であり、個別の事案について「残存債権者を害することを知っていたか」「詐害性があるか」を判定するものではありません。実際の請求・対応の前に、弁護士へご確認ください。
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