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事業譲渡・廃業時の商号(屋号)譲渡登記チェック

個人事業を第三者へ譲渡する、または廃業するとき、商号(屋号)の譲渡登記が必要かどうかと、登記の意味(対抗要件)を、商号の登記状況と承継の形態から確認します。個別の法的判断はできません。

個人事業主の商号登記は任意です(登記していない方も多くいます)

確認すべき事項

  1. 商号は「営業とともに」譲渡できる(商号だけの譲渡は不可)
    商法15条1項により、商人の商号は「営業とともにする場合」または「営業を廃止する場合」に限り譲渡できます。事業(営業)を第三者に譲渡し、その相手に商号も引き続き使ってもらう場合はこの要件を満たします。営業を続けたまま商号だけを他人に譲ることはできません。
    出典:商法15条1項
  2. 商号が未登記の場合、譲渡による変更登記の手続きは生じない
    商号の登記は個人事業主にとって任意です(商法11条2項)。登記していない商号は、商法15条2項が前提とする「登記された商号の変更」に当たらないため、譲渡による変更登記の手続きは生じません。ただし、後継者が今後その商号を第三者に対して保護されたものとして使いたい場合は、承継後に新たに商号登記をすることを検討してください。
    出典(要確認):商法11条2項(登記していない商号への15条2項の適用は要確認)
商法15条により、商号の譲渡は「営業とともにする場合」または「営業を廃止する場合」に限り認められ、登記済みの商号の譲渡は登記をしなければ第三者に対抗できません。ただし個人事業主の商号登記自体は任意(商法11条2項)で、未登記の商号や、譲渡を伴わない廃業時の登記の抹消手続きについては、今回一次資料で確認できていない点があります。実際の登記手続きの前に、管轄の法務局・司法書士へご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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