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意匠権・実用新案権の相続・事業譲渡での移転登録
製品の形(意匠)や物品の構造に関する考案(実用新案)を登録している個人事業を、譲る、または相続で引き継ぐときの手続きを整理します。意匠権・実用新案権は許認可ではなく財産権で、特許権と同じ仕組みで特許庁の原簿に登録して移します。事業譲渡の契約を結んだだけでは移らない点と、相続では届出になる点を、条文で確認できた範囲で示します。
手続きの内訳
- 意匠権・実用新案権は、設定の登録によって生まれる意匠権も実用新案権も、設定の登録により発生します。製品の形や構造を考えただけ、または商品に使っているだけで、登録をしていなければ、移す権利はありません。持っている権利が登録済みかどうかは、特許庁の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で調べられます。出典:意匠法第20条第1項、実用新案法第14条第1項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
- 事業譲渡:移転登録をしなければ効力が生じない意匠権・実用新案権の移転は、登録しなければ効力を生じません(相続その他の一般承継を除く)。意匠法と実用新案法は、特許法のこの定めを準用しています。事業譲渡の契約で権利を譲る約束をしたあとに、特許庁へ移転登録を申請します。出典:意匠法第36条、実用新案法第26条、特許法第98条第1項第1号(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
- 相続:登録がなくても効力は生じ、遅滞なく届け出る相続その他の一般承継による移転は、登録をしなくても効力が生じます。ただし、遅滞なく特許庁長官へ届け出る定めです。出典:意匠法第36条、実用新案法第26条、特許法第98条第1項第1号・第2項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
- 共有の権利は、ほかの共有者の同意なく持分を譲れない意匠権・実用新案権が共有のときは、各共有者は、ほかの共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡できません。事業譲渡の前に、原簿で共有者がいないかを確かめます。出典:意匠法第36条、実用新案法第26条、特許法第73条第1項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
- 出願中・登録前の権利も移せる意匠登録を受ける権利と実用新案登録を受ける権利は、特許を受ける権利の定め(移転できること、共有の持分の譲渡にはほかの共有者の同意が要ること)が準用されます。出典:意匠法第15条第2項、実用新案法第11条第2項、特許法第33条第1項・第3項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
このページは、移転の効力と相続の届出だけを扱います。登録免許税の額は、意匠権・実用新案権について特許庁の一覧を取得して確認できなかったため載せていません。申請前に特許庁の「登録免許税一覧」で確認してください。申請書の書き方、添付書類、使用権の設定、年金(登録料)の納付、譲渡の対価の税務は扱いません。弁理士または税理士に確認してください。
よくある質問
- 事業譲渡の契約書に意匠権を含めれば、それだけで移るの?契約だけでは効力が生じません。意匠権・実用新案権の移転(相続その他の一般承継を除く)は、登録しなければ効力を生じません。特許法第98条第1項第1号が、意匠法第36条と実用新案法第26条で準用されています。出典:意匠法第36条、実用新案法第26条、特許法第98条第1項第1号(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
- 亡くなった個人事業主の意匠権・実用新案権は、相続人が登録しないと使えない?相続その他の一般承継は、登録がなくても効力が生じます。ただし、遅滞なくその旨を特許庁長官に届け出る定めです。出典:意匠法第36条、実用新案法第26条、特許法第98条第1項第1号・第2項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
- 意匠権や実用新案権が共有のとき、自分の持分だけ譲れる?ほかの共有者の同意を得なければ、持分を譲渡できません。特許権の共有に関する定めが、意匠権・実用新案権にも準用されています。出典:意匠法第36条、実用新案法第26条、特許法第73条第1項(e-Gov法令検索、2026-11-06確認)
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