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事業譲渡・相続での商標権・特許権の移転登録
個人事業を譲る、または相続で引き継ぐときに、登録商標や特許を持っている場合の手続きを整理します。商標権・特許権は許認可ではなく財産権で、特許庁の原簿に登録して移します。事業譲渡の契約を結んだだけでは移らない点と、相続では届出になる点が、ほかの許認可の承継と異なります。
手続きの内訳
- 屋号・商号と商標は別のもの。商標権は特許庁への登録で生まれる商標権は設定の登録により発生し、特許権も同じく設定の登録により発生します。屋号として使っているだけで登録をしていなければ、移す商標権はありません。商号の譲渡や登記は別の制度です(屋号と商号の違い、商号の譲渡登記)。持っている権利が登録済みかどうかは、特許庁の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で調べられます。出典:商標法第18条第1項、特許法第66条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
- 事業譲渡:移転登録をしなければ効力が生じない商標権・特許権の移転は、登録しなければ効力を生じません(相続その他の一般承継を除く)。事業譲渡の契約で権利を譲る約束をしたあとに、特許庁へ移転登録を申請します。登録の効力は、申請書の受付の日から生じるとされています。不備がなければ、受付から土日祝日を除き15日で原簿に登録されるのが目安です。出典:商標法第35条、特許法第98条第1項第1号(e-Gov法令検索)、特許庁「移転登録申請の受付から原簿への登録まで」(2026-10-12確認)
- 相続:登録がなくても効力は生じ、遅滞なく届け出る相続その他の一般承継による移転は、登録をしなくても効力が生じます。ただし、遅滞なく特許庁長官へ届け出る定めです。特許庁には、相続による移転登録の申請書の様式が用意されています。出典:特許法第98条第1項第1号・第2項、商標法第35条、特許庁「相続による商標権移転登録申請書」様式(2026-10-12確認)
- 商標権は区分ごとに分けて移せる。移せない商標もある指定商品・指定役務が2つ以上あるときは、商品・役務ごとに分けて移転できます。地域団体商標の商標権は譲渡できません。公益に関する事業を営利目的でなく行う者の商標権は、その事業とともにする場合を除き移転できません。出典:商標法第24条の2第1項・第3項・第4項(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
- 費用:登録免許税(1件につき)商標権は相続・合併で3,000円、事業譲渡などその他の原因で30,000円です。特許権は相続・合併で3,000円、その他の原因で15,000円です。収入印紙等で納め、特許印紙では納められません。住所や氏名の変更の登録は、どちらも1件につき1,000円です。出典:特許庁「登録免許税一覧」、「移転登録申請の受付から原簿への登録まで」(2026-10-12確認)
このページは、移転の効力と登録免許税だけを扱います。申請書の書き方、添付書類の詳細、実用新案権・意匠権、使用権の設定、譲渡の対価の税務は扱いません。譲渡人が事業を廃止する場合の特許料・更新登録料の納付や、譲渡価格の決め方は、弁理士または税理士に確認してください。
よくある質問
- 事業譲渡の契約書に商標権を含めれば、それだけで移るの?契約だけでは効力が生じません。商標権・特許権の移転(相続その他の一般承継を除く)は、特許庁の原簿に登録しなければ効力を生じません。譲渡人と譲受人が移転登録を申請します。出典:商標法第35条(特許法第98条第1項第1号の準用)、特許法第98条第1項第1号(e-Gov法令検索、2026-10-12確認)
- 亡くなった個人事業主の商標権・特許権は、相続人の登録がないと使えない?相続は登録しなくても効力が生じ、遅滞なく特許庁長官へ届け出る定めです。届出は条文の定めで、特許庁の案内では相続による移転登録の申請書の様式があり、被相続人の死亡と相続人であることを示す書類を添えます。出典:特許法第98条第1項・第2項、商標法第35条、特許庁「相続による商標権移転登録申請書」様式(2026-10-12確認)
- 移転登録の費用はいくら?登録免許税が1件につき、商標権は相続・合併で3,000円、その他の原因(事業譲渡など)で30,000円です。特許権は相続・合併で3,000円、その他の原因で15,000円です。収入印紙等で納め、特許印紙では納められません。出典:特許庁「登録免許税一覧」、特許庁「移転登録申請の受付から原簿への登録まで」(2026-10-12確認)
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