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事業の譲受人が確かめる商法3点の比較

個人事業(商人の営業)を第三者から譲り受けるとき、商法には譲受人が確かめる点が3つあります。商号を続けたときの債務の責任(第17条・第18条)、譲渡人が同じ営業をできない期間(第16条)、債権者を害する譲渡への請求(第18条の2)です。商号の使い方を選ぶと、1点目の結果を表示します。会社の事業譲渡(会社法)は対象外です。

譲受人も譲渡人の債務を弁済する責任を負います(第17条第1項)

3点の比較

  1. 1. 商号の続用・債務引受の広告(旧債務の責任)
    商号を続けると譲受人も旧債務を弁済する責任を負い、登記または通知で適用を外せます。債務を引き受ける旨の広告でも債権者から請求されます。譲渡人の責任は譲渡日(広告の日)の後2年で消えます。
    出典:商法第17条、第18条
  2. 2. 譲渡人の競業避止(同じ営業をできない期間)
    別段の意思表示がなければ、同一・隣接の市町村の区域で譲渡日から20年間、譲渡人は同一の営業を行えません。特約をする場合は譲渡日から30年の期間内に限り有効です。不正の競争の目的での同一営業は期間を問わず禁止です。
    出典:商法第16条
  3. 3. 詐害的な譲渡(残存債権者からの請求)
    譲渡人が残存債権者を害すると知って譲渡した場合、残存債権者は譲受人へ、承継した財産の価額を限度に請求できます。譲渡の効力が生じた時に譲受人が害することを知らなかったときは除かれます。害することを知って譲渡したことを知った時から2年、効力発生日から10年で責任が消えます。
    出典:商法第18条の2
このツールは商法の条文の整理で、個別の契約・登記・通知が条文の要件に当たるかの判断はしません。「遅滞なく」の期間や、債務を引き受ける旨の広告の範囲は条文だけでは決まらないため、譲受の契約前に弁護士・司法書士へご相談ください。

各点をさらに詳しく

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