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経営セーフティ共済、相続・事業譲渡・法人成りのとき契約は引き継げる?

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の契約者が死亡したり、事業の全部を譲り渡したりしたとき、包括承継人や譲受人は、期間内に機構へ申出をして承諾を得れば契約者の地位を承継できます(中小企業倒産防止共済法第12条)。申出の期間は3か月です。承継の形態と日付を入れると、期限の目安と、承継しなかったときの扱いを表示します。税務の判断はできません。

施行規則は申出の期間を「三月」と定め、中小機構は事由が生じた日から3か月以内と案内しています
期間内に機構へ申出をして承諾を得れば地位を承継でき、承継がなければ契約は解除されたものとみなされる

手続きの内訳

  1. 申出をする人
    事業の全部を譲り受けた法人(法の文言では「事業の全部の譲受人」)
    出典:中小企業倒産防止共済法第12条第1項
  2. 申出の期限
    申出の期間は3か月です。事業の全部を法人へ譲渡した日から暦で3か月後は2027年6月30日です。数え始めの日は施行規則に書かれていません。中小機構が案内する「事由が生じた日から3か月以内」で数えた目安で、3か月以上経過した場合は遅延した理由書の提出が必要と案内されています。正確な期限は中小機構または取扱機関へご確認ください。
    出典:中小企業倒産防止共済法施行規則第34条、中小機構「事業の全部譲渡(法人成り)」
  3. 申出書と添付書類
    共済契約承継申出書(申出者・被承継人の氏名または名称と住所、承継した年月日などを記載)、共済契約締結証書(申出者と被承継人の双方が持つときは双方のもの)、相続・事業の全部の譲渡しによって承継したことを証する書類、被承継人につき償還等すべき額があるときは、その義務を引き受ける旨を記載した証書
    出典:中小企業倒産防止共済法施行規則第33条第1項・第2項
  4. 法人成りの場合に中小機構が案内する主な書類
    承継申出者と被承継者の印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)、共済契約締結証書(紛失の場合は紛失届)、承継申出者の履歴事項全部証明書(発行後3か月以内の原本。現在事項全部証明書は添付書類として使えないと案内されています)。設立時の役員が確認できる登記や定款が加わる場合があり、登録取扱機関で確認を受ける提示書類(納税証明書、確定申告書、月間取引額を証する帳簿等)も別に案内されています。新設会社で、事由発生日から3か月以内に申し出る場合は提示書類は不要とされています。申出書は「契約承継申出書(様式㊥501)」と案内されています。
    出典:中小機構「事業の全部譲渡(法人成り)」
  5. 申出をしなかったとき
    契約者が死亡した場合や事業の全部を譲り渡した場合に、承継の申出をせず承継がなかったときは、その死亡・譲渡の時に契約が解除されたものとみなされます(法第7条第4項)。解除された場合に掛金が納付された月数が12月以上であれば、機構は解約手当金を支給します(法第11条第1項。共済金や手当金の不正な受給などによる解除である第7条第2項第2号の場合は支給されません。第11条第2項)。解約手当金の額や、その税務上の扱いはここでは確認していません。
    出典:中小企業倒産防止共済法第7条第4項、第11条第1項
このツールは経営セーフティ共済の契約者の地位の承継に限った整理です。事業の全部譲渡(法人成り以外)の添付書類、解約手当金の額、承継や解約手当金に関する税務上の扱い、掛金の上限や貸付がある場合の個別の扱いは確認していません。承継人等が中小企業者に当たるかの判定もできません。実際の手続きの前に、中小機構または取扱機関へご確認ください。

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