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小規模企業共済の掛金納付月数、承継で引き継げる?

個人事業主・共同経営者が配偶者または子へ事業の全部を譲渡する(死亡による相続を含む)とき、小規模企業共済の掛金納付月数を譲受人へ引き継ぐ「承継通算」の対象になり得るかと、申出期限までの残り日数を確認します。個別の税務・法的判断はできません。

参考:通算せず今回請求した場合の手取り額

共済金を今回請求した場合(一括受取・概算)
¥6,030,584
承継通算を選ぶ場合はこの金額を受け取らず、納付月数180ヶ月分がそのまま譲受人の新しい共済契約に引き継がれます。引き継いだ後に将来受け取る金額は、その時点の掛金・追加の納付月数によって変わるため本ツールでは試算しません。
この判定・参考額は公開情報に基づく簡易な目安であり、税務・法的判断の断定ではありません。承継通算は課税対象ですが、具体的な税額・申告方法は東京国税局の文書回答等の個別事情によって異なるため本ツールでは試算せず、税務署・税理士へご確認ください。手続きの詳細(必要書類・提出先)は中小機構へお問い合わせください。
この試作は会員登録・課金機能を持たず、入力値はサーバーへ送信しません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。廃業・承継・譲渡の3択の概算手取り比較は トップページの出口比較シミュレーターをご利用ください。