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小規模企業共済の掛金納付月数の通算(承継通算)、対象と申出期限

「通算」は、旧契約者が納付した掛金納付月数を新しい契約へ引き継ぐ手続きで、同じ本人が地位を変えて契約を続けるのが「同一人通算」(法人成りなど)、配偶者または子への引継ぎが「承継通算」です。承継通算は、配偶者または子に限り1回のみできます(中小機構の案内)。個人事業主・共同経営者が配偶者または子へ事業の全部を譲る(亡くなって相続する場合を含む)ときに、承継通算の対象になり得るかを確かめ、申出の期限まであと何日かを表示します。個別の税務・法的判断はできません。

参考:通算せず今回請求した場合の手取り額

共済金を今回請求した場合(一括受取・概算)
¥6,030,584
承継通算を選ぶ場合はこの金額を受け取らず、納付月数180ヶ月分がそのまま譲受人の新しい共済契約に引き継がれます。引き継いだ後に将来受け取る金額は、その時点の掛金・追加の納付月数によって変わるため本ツールでは試算しません。
共済金を一括で受け取ったときの退職所得控除・2分の1課税の仕組みは、共済・iDeCoの受け取りと出口の税金(個人事業主のお金ラボ)、掛金納付月数ごとの解約手当金の支給率は小規模企業共済のメリット・デメリット(同)で確認できます。
出典:中小機構「小規模企業共済制度」の共済金(解約手当金)の計算方法(本ツールの税額・手取り計算式はhoujin-simの既存ロジックを移植)

計算例:廃業して共済金Aを一括で受け取った場合(通算しないとき)

  1. 例1:掛金月額7万円・180か月(15年)で廃業し、一括で受け取る
    基本共済金は、1口(掛金月額500円)あたり100,550円×140口=14,077,000円(納付した掛金の合計は12,600,000円)。退職所得控除は40万円×15年=600万円、退職所得は(14,077,000円−6,000,000円)×1/2=4,038,500円で、1,000円未満を切り捨てた4,038,000円が課税の対象です。所得税と復興特別所得税は388,082円、住民税は403,800円で、税額の合計は791,882円、手取りは約13,285,118円です。
    出典:中小機構「共済金の額の算定方法」「共済金等請求・解約」、国税庁 No.1420・No.2260、確認日2026-10-12
  2. 例2:掛金月額5万円・120か月(10年)で廃業し、一括で受け取る
    基本共済金は、64,530円×100口=6,453,000円(掛金の合計は6,000,000円)。退職所得控除は40万円×10年=400万円、退職所得は(6,453,000円−4,000,000円)×1/2=1,226,500円で、課税の対象は1,226,000円です。所得税と復興特別所得税は62,587円、住民税は122,600円で、税額の合計は185,187円、手取りは約6,267,813円です。
    出典:同上、確認日2026-10-12
  3. この計算例の前提と、含めていないもの
    個人事業主が事業をすべて廃止し、掛金月額を変えずに納付し続けた前提です。一括で受け取る共済金は退職所得として扱われ、退職所得控除の勤続年数は加入期間で数えます(1年未満の端数は1年に切り上げ)。毎年の運用で決まる付加共済金は含めていません。ほかの所得との合算、各種の所得控除、令和9年以後に加わる防衛特別所得税、納付月数が5年以下の場合の取扱い、分割での受け取りは含めていません。実際の額は、中小機構と税務署・税理士でご確認ください。
    出典:中小機構「共済金等請求・解約」(一括受取りは退職所得扱い)、国税庁 No.1420
この判定・参考額は公開情報に基づく簡易な目安であり、税務・法的判断の断定ではありません。承継通算は課税対象ですが、具体的な税額・申告方法は東京国税局の文書回答等の個別事情によって異なるため本ツールでは試算せず、税務署・税理士へご確認ください。手続きの詳細(必要書類・提出先)は中小機構へお問い合わせください。

よくある質問

  1. 小規模企業共済の同一人通算とは?承継通算との違いは?
    同一人通算は、共済金等の請求事由が生じてから1年以内に、同じ本人が新たに加入資格を得たとき、共済金等を請求せずに改めて契約を結び、新旧の契約の掛金納付月数を通算する手続きです。個人事業の廃止・法人成りや、役員の退任・会社の解散のあとに、別の立場で加入資格を満たす場合などが当てはまります。承継通算は、契約者本人ではなく、事業の全部を譲り受けた配偶者または子が納付月数を引き継ぐ点が違います。どちらも申出は事由発生から1年以内です。同一人通算では、通算後に加入資格がなかったと分かると取り消され、すでに所得控除を受けていれば修正申告が必要です。
    出典:中小機構「契約内容変更 - 掛金納付月数の通算(同一人通算)」(2026-10-19確認)
  2. 小規模企業共済の「通算」とは?承継通算とは何が違う?
    通算は、掛金納付月数を新しい契約へ引き継ぐ手続きの総称です。中小機構は「同一人通算」と「承継通算」を並べて案内しており、承継通算は、個人事業主または共同経営者の事業を配偶者または子が引き継ぐときに、旧契約者が納付した掛金納付月数を譲受人が引き継ぐものです。
    出典:中小機構「掛金納付月数の同一人通算又は承継通算手続き」「掛金納付月数の通算(承継通算)」(2026-10-10確認)
  3. 納付月数通算の申出書はどれを使う?通算区分とは?
    通算区分は、承継通算では発生した共済事由によって決まる区分です。区分ごとに必要書類などが異なるため、中小機構の手続きでは最初に通算区分を特定します。申出に使う書類の名称や様式は区分で変わるので、自分の区分は中小機構の手続きページで確認してください。
    出典:中小機構「掛金納付月数の同一人通算又は承継通算手続き」(2026-10-10確認)
  4. 小規模企業共済の承継通算とは?誰が使える?
    個人事業主または共同経営者が、配偶者または子に事業の全部を譲渡(共済契約者の死亡による相続を含む)し、譲り受けた配偶者または子が新たに加入資格を満たす小規模企業者となった場合に、旧契約者の共済金等を請求せず、納付済みの掛金納付月数を引き継いで新たに契約者となる制度です。
    出典:中小機構「掛金納付月数の通算(承継通算)」(2026-10-08確認)
  5. 承継通算の申出はいつまでにすればいい?
    申出ができるのは事由発生から1年以内です。
    出典:中小機構「掛金納付月数の通算(承継通算)」(2026-10-08確認)
  6. 承継通算をすると、将来の共済金の退職所得控除の勤続年数はどう数える?
    中小機構の説明では、引き継いだ配偶者または子が将来共済金を受け取る場合、勤続年数の起算日は旧契約の締結日ではなく承継通算した日になり、旧契約者が掛金を払い込んだ期間は勤続年数に含まれません。承継通算は課税対象とされており、詳細は税務署への確認が案内されています。
    出典:中小機構「掛金納付月数の通算(承継通算)」(2026-10-08確認)
  7. 旧契約者が会社の役員でも承継通算できる?何回までできる?
    旧契約者が会社等の役員の場合は、承継通算を利用できません。また、旧共済契約者の配偶者または子に限って1回のみ承継通算ができます。
    出典:中小機構「掛金納付月数の通算(承継通算)」(2026-10-08確認)

承継・廃業をさらに詳しく

このツールは会員登録・課金機能を持たず、入力値はサーバーへ送信しません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。廃業・承継・譲渡の3択の概算手取り比較は トップページの出口比較シミュレーターをご利用ください。共済金の受給タイミングを最適化して手取りを試算したい場合は 廃業タイミング&手取り最大化シミュレーター(個人事業主のお金ラボ)もあわせてご確認ください。