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事業承継の資金、経営承継円滑化法の金融支援は使える?
経営承継円滑化法に基づき都道府県知事の認定を受けると、事業承継に必要な資金について、信用保証協会の通常枠とは別枠の保証や、日本政策金融公庫等の融資を利用できる場合があります。あなたの立場と資金の使いみちを選ぶと、対象になりうる支援の種類を確認できます。個別の融資可否・金額は判定しません。
信用保証の別枠:対象になりうる
- 経営を承継した後にご自身(個人事業主)が必要とする資金は、「中小企業者」として信用保証の別枠の対象に位置づけられています。融資の特例の対象として明記されているのは「会社の代表者」「事業を営んでいない個人」で、現に事業を営む個人事業主自身が対象に含まれるかは今回確認できていません。融資は日本政策金融公庫の一般的な融資制度(下記)もあわせてご確認ください。
出典:中小企業庁「事業承継における融資・保証制度」(2024年6月改訂)
融資の特例:パンフレットからは明確に読み取れない
出典:中小企業庁「事業承継における融資・保証制度」(2024年6月改訂)
信用保証の別枠(共通の金額)
普通保険
通常枠2億円 +別枠2億円
無担保保険
通常枠8,000万円 +別枠8,000万円
特別小口保険
通常枠2,000万円 +別枠2,000万円
参考:日本政策金融公庫「事業承継・集約・活性化支援資金」(国民生活事業)
融資限度額
別枠7,200万円
設備資金は20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金は10年以内(うち据置期間5年以内)。対象者は5つの類型があり、経営承継円滑化法第12条の認定が前提になるのはそのうち1類型のみで、他の類型は認定なしでも利用できる可能性があります。融資の条件は最寄りの支店へお問い合わせください。
出典:日本政策金融公庫「事業承継・集約・活性化支援資金」
経営承継円滑化法の金融支援を受けるには、事前に都道府県知事の認定が必要です(申請窓口は申請者の主たる事務所の所在地、事業を営んでいない個人の場合は住所地の都道府県)。都道府県知事の認定とは別に、金融機関・信用保証協会による個別の審査があります。本ツールは制度の対象区分の概要を示す目安であり、個別の融資可否・保証可否・金額を判定するものではありません。実際の申請は各都道府県の担当課、融資は日本政策金融公庫の窓口へご確認ください。
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