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事業承継の資金、経営承継円滑化法の金融支援は使える?

経営承継円滑化法に基づき都道府県知事の認定を受けると、事業承継に必要な資金について、信用保証協会の通常枠とは別枠の保証や、日本政策金融公庫等の融資を利用できる場合があります。あなたの立場と資金の使いみちを選ぶと、対象になりうる支援の種類を確認できます。個別の融資可否・金額は判定しません。

信用保証の別枠:対象になりうる
出典:中小企業庁「事業承継における融資・保証制度」(2024年6月改訂)
融資の特例:パンフレットからは明確に読み取れない
出典:中小企業庁「事業承継における融資・保証制度」(2024年6月改訂)

信用保証の別枠(共通の金額)

普通保険
通常枠2億円 +別枠2億円
無担保保険
通常枠8,000万円 +別枠8,000万円
特別小口保険
通常枠2,000万円 +別枠2,000万円

参考:日本政策金融公庫「事業承継・集約・活性化支援資金」(国民生活事業)

融資限度額
別枠7,200万円
設備資金は20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金は10年以内(うち据置期間5年以内)。対象者は5つの類型があり、経営承継円滑化法第12条の認定が前提になるのはそのうち1類型のみで、他の類型は認定なしでも利用できる可能性があります。融資の条件は最寄りの支店へお問い合わせください。
出典:日本政策金融公庫「事業承継・集約・活性化支援資金」
経営承継円滑化法の金融支援を受けるには、事前に都道府県知事の認定が必要です(申請窓口は申請者の主たる事務所の所在地、事業を営んでいない個人の場合は住所地の都道府県)。都道府県知事の認定とは別に、金融機関・信用保証協会による個別の審査があります。本ツールは制度の対象区分の概要を示す目安であり、個別の融資可否・保証可否・金額を判定するものではありません。実際の申請は各都道府県の担当課、融資は日本政策金融公庫の窓口へご確認ください。

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