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相続の承認・放棄・限定承認と3か月の熟慮期間
個人事業主が亡くなったあと、事業を引き継ぐ前に確認する「相続の承認・放棄・限定承認」の違いと、3か月の熟慮期間(民法第915条)の数え方を整理します。借入金の承継や許認可の手続きとの順番も示します。民法の条文と裁判所の公式ページで確認できた内容だけを載せており、個別の法的判断はできません。
三つの選択肢の違い
- 単純承認手続き:特別な手続はなく、放棄・限定承認をせずに3か月が過ぎるか、財産を処分すると成立します。借入金の扱い:借入金などの義務も、無制限に引き継ぎます。出典:民法第896条、第921条
- 限定承認手続き:3か月以内に相続財産の目録を作って家庭裁判所に提出し、申述します。共同相続人の全員でするものです。借入金の扱い:相続で得た財産の限度でだけ、被相続人の債務を弁済します。出典:民法第922条、第923条、第924条
- 相続放棄手続き:3か月以内に家庭裁判所へ申述します。相続人ごとにできます。借入金の扱い:初めから相続人でなかったものとみなされるため、事業の資産も借入金も引き継ぎません。出典:民法第938条、第939条
相続の開始から3か月の進め方
- 相続の開始を知る(ここから3か月)自己のために相続の開始があったことを知った時が起算点です。相続人が未成年者または成年被後見人のときは、法定代理人が知った時から数えます。出典:民法第915条第1項、第917条
- 財産と借入金・保証債務を調べる承認や放棄をする前に、相続財産の調査ができます。事業用の借入金の残高・返済条件、保証契約の有無は、金融機関に確認します。出典:民法第915条第2項
- 事業用の資産・預金を動かす前に止まる相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたとみなされます(保存行為などを除く)。事業の売却・資産の処分・預金の払い戻しの前に、専門家か家庭裁判所へ確認します。出典:民法第921条第1号
- 決められなければ、期間の伸長を申し立てる被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。収入印紙は相続人1人につき800円分と連絡用の郵便切手が必要です。出典:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
- 3か月以内に、承認か放棄かを決める3か月以内に限定承認も放棄もしないと、単純承認とみなされ、借入金を含む一切の権利義務を引き継ぎます。出典:民法第921条第2号、第896条
借入金・許認可の手続きとの順番
先に決めること
- 相続を承認するか放棄するかは、借入金の承継や許認可の承継手続きより前に決めます。放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされます。
- 許認可の届出や名義変更の期限は、制度ごとに異なります。3か月の熟慮期間と重なる届出は、期限の暦で確認してください。
- 承認するかどうか決まる前に事業用の資産を処分すると、単純承認とみなされるおそれがあります。
事業の運営を続けることが、どこまで「処分」に当たるかは、条文だけでは判断できません。このページでは確認できていないため、書いていません。事業を続ける前に、弁護士・司法書士、または被相続人の最後の住所地の家庭裁判所の窓口へご相談ください。
よくある質問
- 相続の承認・放棄は、いつまでに決めるのですか。民法第915条第1項は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のどれかをするよう定めています。この期間は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が伸ばすことができます。出典:民法第915条第1項
- 事業を続けると、相続を承認したことになりますか。民法第921条第1号は、相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたとみなすと定めています。保存行為などは除かれます。事業用の資産を売る・事業を再開して資産を動かすといった行為が処分に当たるかは、個別の事情で変わるため、動かす前に弁護士や家庭裁判所に確認してください。出典:民法第921条第1号
- 3か月の間に財産と借入金を調べ切れないときは、どうしますか。相続人は、承認または放棄をする前に相続財産の調査ができます(民法第915条第2項)。調査しても決められない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。裁判所の案内では、申立ても自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があるとされています。出典:民法第915条第2項、裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
- 相続人が複数いるとき、限定承認は一人でもできますか。できません。民法第923条は、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみできると定めています。放棄は相続人ごとに家庭裁判所へ申述します。出典:民法第923条、第938条
- 一度した承認や放棄は、撤回できますか。民法第919条第1項は、3か月の期間内でも、承認・放棄は撤回できないと定めています。錯誤・詐欺などによる取消しは別に定めがあり、家庭裁判所への申述が必要です。取消しの可否は個別判断になるため、専門家へ相談してください。出典:民法第919条
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