無料公開中相続人が複数いるとき許認可を引き継ぐ人の決め方
許認可を受けていた人が亡くなり、相続人が二人以上いるとき、条文は「協議」または「全員の同意」で承継する人を選ぶ形を定めています。2026年10月9日にe-Gov法令検索で条文の括弧書きを確認し、当サイトで扱う許認可のうち、確認できた20本を3つに分けて比べます。
ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。同意書の様式、添付書類、届出をする人の名義は条文に書かれていないため、実際の手続きは各許認可の窓口にご確認ください。
全員の同意で承継する人を選ぶもの(13件)
条文が「相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者」と定めているものです。
- 根拠:旅館業法第3条の4
- 根拠:興行場法第2条の2
- 根拠:公衆浴場法第2条の2
- 根拠:クリーニング業法第5条の3
- 根拠:食品衛生法第56条
- 根拠:電気工事業法第9条
- 根拠:貸金業法第10条第3項
- 根拠:液化石油ガス法第10条
- 根拠:高圧ガス保安法第10条・第10条の2
- 根拠:高圧ガス保安法第20条の4の2
- 根拠:通関業法第11条の2
- 根拠:品確法第7条
- 根拠:砂利採取法第8条・採石法第32条の6
協議で承継する人を定めるもの(7件)
条文が「相続人が二人以上ある場合においてその協議により…承継すべき相続人を定めたときは、その者」と定めているものです。「全員」とは書かれていません。
- 根拠:道路運送法第37条
- 根拠:貨物自動車運送事業法第31条
- 根拠:貨物自動車運送事業法第36条第5項
- 根拠:貨物利用運送事業法第14条・第30条
- 根拠:内航海運業法第13条
- 根拠:電気通信事業法第17条
- 根拠:風営法第7条
死亡後30日以内の協議で選ぶもの(1件)
条文が「被相続人の死亡後三十日以内にその協議により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者」と、期限を条文の中に定めているものです。
- 根拠:道路運送車両法第82条
よくある質問
- 相続人が複数いて、全員の同意が得られないときは?「全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したとき」にその人が承継する、という書き方の条文です。同意がそろわない場合の扱いは条文からは確認できないため、窓口にご確認ください。出典:旅館業法第3条の4ほか(e-Gov法令検索、2026-10-09取得)
- 協議で決めるものと、全員の同意で決めるものは何が違う?条文の書き方が違います。「その協議により…定めたとき」と書くものと、「その全員の同意により…選定したとき」と書くものがあります。協議に参加する人の範囲や同意書の要否は、条文だけでは確認できません。出典:道路運送法第37条・旅館業法第3条の4など
- 自動車の認証工場だけ、30日以内と期限があるのはなぜ?道路運送車両法第82条は、相続人が二人以上ある場合に「被相続人の死亡後三十日以内にその協議により」選定したときと定めています。期限を条文の中に置いているのは、今回比べた中ではこの条文です。出典:道路運送車両法第82条
- この一覧に載っていない許認可は、複数の相続人がいるとどうなる?古物商許可や質屋営業許可のように、承継の規定がなく後継者が新規に許可を受けるものがあります。相続人の選定の定めがあるかは、許認可ごとの個別ページで確認してください。出典:許認可の承継の扱い一覧
確認できていないもの
協議や同意の方法(書面の要否、様式)、同意がそろわないときの扱い、相続人の一人が届出をするときの名義の書き方は、条文では確認できていません。ここに載せた20本以外にも、相続人の選定を定める条文はあり得ますが、今回は確認できたものだけを載せています。相続後の期限は許認可の承継の期限の暦で比べられます。
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