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揮発油販売業(ガソリンスタンド)の登録、承継のとき新規登録は要る?

揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)にもとづく揮発油販売業の登録は、事業の全部譲渡・相続・合併・分割のいずれでも、条文上は届出の受理を待たず当然に地位が承継されます(欠格事由に該当する場合を除く)。承継の形態を選ぶと、承継後に必要な届出書類と提出先を表示します。個別の登録審査・欠格事由の該当判断はできません。

地位は当然に承継されます(欠格事由に該当する場合を除く)

承継後に必要な届出の内訳

  1. 必要書類
    揮発油販売業者承継届出書(様式第三)、様式第三の二による書面、事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面、揮発油販売業者の地位を承継した者が欠格事由(品確法第6条第1項第1号〜第4号)に該当しないことを誓約する書面
    出典:品確法施行規則第6条第1号
  2. 提出先
    現在の登録を行った経済産業大臣又は経済産業局長(給油所の所在地により異なります。承継により所轄が変わる場合は変更後の窓口にも要確認)
    出典:品確法施行規則第6条
  3. 届出の期限
    品確法第7条第2項により、地位を承継したとき遅滞なく届け出ます。具体的な日数は条文に定められていません。
    出典:品確法第7条第2項
このツールは揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)にもとづく揮発油販売業の登録に限った整理です。届出先(経済産業大臣・経済産業局長のいずれか)の振り分け基準は施行規則第6条に明記がなく、登録申請の基準に準じた本ツールの整理です。欠格事由(第6条第1項各号)への該当有無の判断もできません。実際の届出前に、現在登録している経済産業局の資源・燃料課へご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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