無料公開中
揮発油販売業(ガソリンスタンド)の登録、承継のとき新規登録は要る?
揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)にもとづく揮発油販売業の登録は、事業の全部譲渡・相続・合併・分割のいずれでも、条文上は届出の受理を待たず当然に地位が承継されます(欠格事由に該当する場合を除く)。承継の形態を選ぶと、承継後に必要な届出書類と提出先を表示します。個別の登録審査・欠格事由の該当判断はできません。
地位は当然に承継されます(欠格事由に該当する場合を除く)
- 品確法第7条第1項にもとづき、承継の届出を受理された時点ではなく、事業の全部譲渡・相続・合併・分割があった時点で地位が承継されます。ただし、承継する者が同法第6条第1項各号の欠格事由(罰金以上の刑からの経過年数、登録取消しからの経過年数など)に該当するときは、この限りではありません(承継しません)。
承継後に必要な届出の内訳
- 必要書類揮発油販売業者承継届出書(様式第三)、様式第三の二による書面、事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面、揮発油販売業者の地位を承継した者が欠格事由(品確法第6条第1項第1号〜第4号)に該当しないことを誓約する書面出典:品確法施行規則第6条第1号
- 提出先現在の登録を行った経済産業大臣又は経済産業局長(給油所の所在地により異なります。承継により所轄が変わる場合は変更後の窓口にも要確認)出典:品確法施行規則第6条
- 届出の期限品確法第7条第2項により、地位を承継したとき遅滞なく届け出ます。具体的な日数は条文に定められていません。出典:品確法第7条第2項
このツールは揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)にもとづく揮発油販売業の登録に限った整理です。届出先(経済産業大臣・経済産業局長のいずれか)の振り分け基準は施行規則第6条に明記がなく、登録申請の基準に準じた本ツールの整理です。欠格事由(第6条第1項各号)への該当有無の判断もできません。実際の届出前に、現在登録している経済産業局の資源・燃料課へご確認ください。
承継・廃業をさらに詳しく
液化石油ガス販売事業の登録、承継のとき新規登録は要る?
ほぼ同一条文構造の「当然承継+遅滞なく届出」の枠組みを確認
古物商許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
承継規定が無く新規許可が必要になる対照的な例を確認
酒類販売業免許、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
酒税法の相続等の申告(欠格事由に該当しなければ免許をみなし取得)を確認
製造たばこ小売販売業の許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
同じ個人商店向けで、相続・法人成りは届出承継、第三者譲渡は新規許可となる整理を確認
登録電気工事業者、承継の届出はいつまで?
承継の日から30日以内という届出期限つきの承継届を確認
廃業・承継・譲渡の手取り比較シミュレーター
3択の概算手取り額を比較するトップページに戻る
このツールは会員登録・課金機能を持たず、入力値はサーバーへ送信しません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。