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高圧ガス販売事業の承継届|譲渡し・相続・合併・分割は遅滞なく届出

高圧ガス(高い圧力をかけた状態のガス)を販売する事業は、高圧ガス保安法にもとづき、販売所ごとに都道府県知事へ届け出て営みます。事業の全部を譲り受けたとき、相続・合併・分割で事業の全部を承継したときは、承継した人が販売業者の地位を引き継ぎ、遅滞なく承継の届出をします。形態を選ぶと、届出をする人と提出書類(愛知県の例)を表示します。個別の審査の結果は判断できません。

事業の全部を譲り受けた人は、販売業者の地位を引き継ぎ、遅滞なく承継の届出をする

必要な手続きの内訳

  1. 届出をする人と期限
    届出をするのは地位を承継した人(譲り受けた人)で、期限は「遅滞なく」です。事実を証する書面を添えます。
    出典:高圧ガス保安法第20条の4の2、第21条(e-Gov法令検索)
  2. 提出書類
    愛知県の案内では、承継届出書と、譲渡に関する契約書等の写しを提出します。ほかの都道府県の様式は、提出先で確認してください。
    出典:愛知県「高圧ガス販売事業承継届」(2026年6月12日更新)
  3. 注意点
    承継の届出は、販売業者の地位を引き継いだあとに出すものです。新しく届出をやり直す必要はありません。承継の対象は「届出に係る事業の全部」で、販売所の一部だけを引き継ぐ場合は、この条文の承継に当たりません。
    出典:高圧ガス保安法第20条の4の2
  4. 根拠の条文
    高圧ガス保安法第20条の4の2
    出典:高圧ガス保安法(e-Gov法令検索)

販売事業を始めるときの届出と、承継後に続く義務

  1. 販売事業の届出は、販売所ごとに20日前まで
    高圧ガスの販売の事業を営もうとする人は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売するガスの種類を書いた書面などを添えて、都道府県知事へ届け出ます。液化石油ガス(LPガス)の販売事業は、別の法律の制度です。
    出典:高圧ガス保安法第20条の4
  2. 届出が要らない販売
    第一種製造者(許可を受けて高圧ガスを製造する事業者)が、自分で製造したガスをその事業所で販売する場合は、届出が要りません。医療用の圧縮酸素など政令で定めるガスを、貯蔵数量が常時5立方メートル未満の販売所で販売する場合も、届出は要りません。
    出典:高圧ガス保安法第20条の4ただし書
  3. 販売するガスの種類を変えたとき
    販売する高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく都道府県知事へ届け出ます。承継のあとにガスの種類を変えるときも同じです。
    出典:高圧ガス保安法第20条の7
  4. 販売主任者を選ぶ
    経済産業省令で定める高圧ガスを販売する業者は、販売所ごとに、免状の交付を受けて販売の経験がある人の中から、高圧ガス販売主任者を選びます。免状の種類と必要な経験の年数は、今回確認していません。
    出典:高圧ガス保安法第28条第1項
法律の条文と愛知県の案内は、原文で確認しました。ただし、届出の様式、提出先の窓口、「遅滞なく」が何日以内か、販売主任者の免状と経験の具体的な要件、ほかの都道府県の提出書類は、このページでは確認していません。実際の届出は、販売所のある都道府県の担当課へ事前にご相談ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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