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高圧ガス販売事業の承継届|譲渡し・相続・合併・分割は遅滞なく届出
高圧ガス(高い圧力をかけた状態のガス)を販売する事業は、高圧ガス保安法にもとづき、販売所ごとに都道府県知事へ届け出て営みます。事業の全部を譲り受けたとき、相続・合併・分割で事業の全部を承継したときは、承継した人が販売業者の地位を引き継ぎ、遅滞なく承継の届出をします。形態を選ぶと、届出をする人と提出書類(愛知県の例)を表示します。個別の審査の結果は判断できません。
事業の全部を譲り受けた人は、販売業者の地位を引き継ぎ、遅滞なく承継の届出をする
- 高圧ガスの販売事業の全部を譲り受けた人は、法律上、販売業者の地位を承継します。新規の販売事業の届出は要らず、承継した人が都道府県知事へ承継の届出をします。
必要な手続きの内訳
- 届出をする人と期限届出をするのは地位を承継した人(譲り受けた人)で、期限は「遅滞なく」です。事実を証する書面を添えます。出典:高圧ガス保安法第20条の4の2、第21条(e-Gov法令検索)
- 提出書類愛知県の案内では、承継届出書と、譲渡に関する契約書等の写しを提出します。ほかの都道府県の様式は、提出先で確認してください。出典:愛知県「高圧ガス販売事業承継届」(2026年6月12日更新)
- 注意点承継の届出は、販売業者の地位を引き継いだあとに出すものです。新しく届出をやり直す必要はありません。承継の対象は「届出に係る事業の全部」で、販売所の一部だけを引き継ぐ場合は、この条文の承継に当たりません。出典:高圧ガス保安法第20条の4の2
- 根拠の条文高圧ガス保安法第20条の4の2出典:高圧ガス保安法(e-Gov法令検索)
販売事業を始めるときの届出と、承継後に続く義務
- 販売事業の届出は、販売所ごとに20日前まで高圧ガスの販売の事業を営もうとする人は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売するガスの種類を書いた書面などを添えて、都道府県知事へ届け出ます。液化石油ガス(LPガス)の販売事業は、別の法律の制度です。出典:高圧ガス保安法第20条の4
- 届出が要らない販売第一種製造者(許可を受けて高圧ガスを製造する事業者)が、自分で製造したガスをその事業所で販売する場合は、届出が要りません。医療用の圧縮酸素など政令で定めるガスを、貯蔵数量が常時5立方メートル未満の販売所で販売する場合も、届出は要りません。出典:高圧ガス保安法第20条の4ただし書
- 販売するガスの種類を変えたとき販売する高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく都道府県知事へ届け出ます。承継のあとにガスの種類を変えるときも同じです。出典:高圧ガス保安法第20条の7
- 販売主任者を選ぶ経済産業省令で定める高圧ガスを販売する業者は、販売所ごとに、免状の交付を受けて販売の経験がある人の中から、高圧ガス販売主任者を選びます。免状の種類と必要な経験の年数は、今回確認していません。出典:高圧ガス保安法第28条第1項
法律の条文と愛知県の案内は、原文で確認しました。ただし、届出の様式、提出先の窓口、「遅滞なく」が何日以内か、販売主任者の免状と経験の具体的な要件、ほかの都道府県の提出書類は、このページでは確認していません。実際の届出は、販売所のある都道府県の担当課へ事前にご相談ください。
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