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通関業の許可の承継:相続は死亡後60日以内、合併・分割・譲渡は事前承認
通関業(輸出入の通関手続を代行する事業)の許可を引き継ぐとき、通関業法第11条の2により、相続は被相続人の死亡後60日以内に財務大臣へ承認を申請し、合併・分割・譲渡は事前に財務大臣の承認を受けます。承継の形態を選ぶと、根拠の条文と承認の時期を表示します。個別の判断はできません。
相続人が地位を承継し、死亡後60日以内に承認を申請する
- 通関業法第11条の2第1項により、相続人は被相続人の許可に基づく地位を承継します。相続人が二人以上いるときは、全員の同意で承継する人を選びます。承継した人は、財務大臣に承認の申請をすることができます。
承認の時期と、承認が出ない場合
- 選んだ形態の承認の時期被相続人の死亡後60日以内に申請します。この期間内に申請しなかったとき、または承認されなかったときは、許可は消滅します(第10条第1項第2号)。出典:通関業法第11条の2第1項・第2項、第10条第1項第2号
- 相続の場合相続人が二人以上いるときは、全員の同意で、許可の地位を承継する人を選びます。承継した人は死亡後60日以内に承認を申請できます。期間内に申請しなかったとき、または承認されなかったときは、許可は消滅します。出典:通関業法第11条の2第1項・第2項、第10条第1項第2号
- 合併・分割・譲渡の場合合併、分割(通関業を承継させるもの)、通関業の譲渡しでは、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときに限り、相手方の許可の地位を引き継げます。なお、通関業者である法人が解散したときは、許可は消滅します(第10条第1項第3号)。出典:通関業法第11条の2第4項、第10条第1項第3号
- 承認されない場合承継する側が、許可の基準(経営の基礎が確実であること、人的構成と社会的信用、営業所の要件)に適合しないとき、または欠格事由(拘禁刑以上の刑から3年未満、暴力団員等など)に当たるときは、承認されません。出典:通関業法第11条の2第3項・第5項、第5条、第6条
- 承認のあと財務大臣は、承認をしたときは直ちに公告します。承認の際に、許可に付されていた条件を変更したり、新しい条件を付けたりすることがあります。出典:通関業法第11条の2第6項・第7項
- 許可が消滅したときの進行中の通関手続許可が消滅しても、すでに進行中の通関手続は、許可を受けていた者(死亡した場合は相続人、合併で消滅した場合は存続する法人など)が、引き続き許可を受けているものとみなして続けられます。出典:通関業法第10条第3項
承認申請書の様式、添付書類、提出先、承認までの標準的な期間は、今回の一次資料では確認できていません。合併・分割・譲渡で、あらかじめ承認を受ける時期の細かい定めは政令にあります。手続きの前に、税関の通関業の案内で最新の内容をご確認ください。
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