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内航海運業の承継届出は承継の日から30日以内(譲渡・相続・合併分割)

内航海運業(国内の港の間で船による貨物の運送や船の貸渡し・管理をする事業)の登録事業者を引き継ぐとき、内航海運業法第13条により、事業の譲渡でも、相続・合併・分割でも、承継した側は内航海運業者の地位を承継し、承継の日から30日以内に国土交通大臣へ届け出ます。承継の形態を選ぶと、根拠の条文と届出期限を表示します。個別の判断はできません。

承継の日から30日以内に、国土交通大臣へ届け出る

形態ごとの承継の主体

  1. 事業の譲渡し
    地位を承継するのは、事業を譲り受けた者です。
    出典:内航海運業法第13条第1項
  2. 相続(個人事業者の死亡)
    地位を承継するのは、相続人(二人以上いるときは協議で定めた者)です。
    出典:内航海運業法第13条第1項
  3. 法人の合併
    地位を承継するのは、合併後存続する法人または合併で設立された法人です。
    出典:内航海運業法第13条第1項
  4. 法人の分割
    地位を承継するのは、分割で事業を承継した法人です。
    出典:内航海運業法第13条第1項

届出の期限と承継されない場合

  1. 届出の期限
    形態にかかわらず、承継の日から30日以内に、国土交通大臣へ届け出ます。届出が受理されると、届出のあった事項は登録簿に登録されます。
    出典:内航海運業法第13条第2項・第3項、第7条第4項
  2. 承継されない場合
    承継する側が登録拒否の事由のいずれかに当たるときは、地位は承継されません。事由には、法律違反で刑に処せられて1年未満、登録の取消しから1年未満、申請前1年以内の不正行為、役員がこれらに当たる場合などがあります。
    出典:内航海運業法第13条第1項ただし書、第6条第1項
  3. 内航海運業者と合併する相手が事業者でない場合
    内航海運業者である法人と内航海運業を経営しない法人が合併し、存続するのが内航海運業者である法人のときは、承継の規定の対象から除かれます。
    出典:内航海運業法第13条第1項(括弧書)
  4. 対象となる事業者
    第13条の「内航海運業者」は、総トン数100トン以上または長さ30メートル以上の船舶による事業の登録(第3条第1項)を受けた者を指します。100トン未満かつ30メートル未満の船舶で事業を営み、届出だけをした人の承継は、この条文の文言では対象かどうか明示されていません。
    出典:内航海運業法第3条、第7条第1項、第13条
届出書の様式、添付書類、提出先の窓口、相続の場合の標準処理期間は、今回の一次資料では確認できていません。手続きの前に、国土交通省・運輸局の内航海運業の案内で最新の内容をご確認ください。

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