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内航海運業の承継届出は承継の日から30日以内(譲渡・相続・合併分割)
内航海運業(国内の港の間で船による貨物の運送や船の貸渡し・管理をする事業)の登録事業者を引き継ぐとき、内航海運業法第13条により、事業の譲渡でも、相続・合併・分割でも、承継した側は内航海運業者の地位を承継し、承継の日から30日以内に国土交通大臣へ届け出ます。承継の形態を選ぶと、根拠の条文と届出期限を表示します。個別の判断はできません。
承継の日から30日以内に、国土交通大臣へ届け出る
- 内航海運業法第13条第1項により、事業の譲渡しがあったときは、事業を譲り受けた者が内航海運業者の地位を承継します。承継した者は、承継の日から30日以内に国土交通大臣へ届け出ます。ただし、承継する側が登録拒否の事由(第6条第1項各号)のいずれかに当たるときは承継されません。
形態ごとの承継の主体
- 事業の譲渡し地位を承継するのは、事業を譲り受けた者です。出典:内航海運業法第13条第1項
- 相続(個人事業者の死亡)地位を承継するのは、相続人(二人以上いるときは協議で定めた者)です。出典:内航海運業法第13条第1項
- 法人の合併地位を承継するのは、合併後存続する法人または合併で設立された法人です。出典:内航海運業法第13条第1項
- 法人の分割地位を承継するのは、分割で事業を承継した法人です。出典:内航海運業法第13条第1項
届出の期限と承継されない場合
- 届出の期限形態にかかわらず、承継の日から30日以内に、国土交通大臣へ届け出ます。届出が受理されると、届出のあった事項は登録簿に登録されます。出典:内航海運業法第13条第2項・第3項、第7条第4項
- 承継されない場合承継する側が登録拒否の事由のいずれかに当たるときは、地位は承継されません。事由には、法律違反で刑に処せられて1年未満、登録の取消しから1年未満、申請前1年以内の不正行為、役員がこれらに当たる場合などがあります。出典:内航海運業法第13条第1項ただし書、第6条第1項
- 内航海運業者と合併する相手が事業者でない場合内航海運業者である法人と内航海運業を経営しない法人が合併し、存続するのが内航海運業者である法人のときは、承継の規定の対象から除かれます。出典:内航海運業法第13条第1項(括弧書)
- 対象となる事業者第13条の「内航海運業者」は、総トン数100トン以上または長さ30メートル以上の船舶による事業の登録(第3条第1項)を受けた者を指します。100トン未満かつ30メートル未満の船舶で事業を営み、届出だけをした人の承継は、この条文の文言では対象かどうか明示されていません。出典:内航海運業法第3条、第7条第1項、第13条
届出書の様式、添付書類、提出先の窓口、相続の場合の標準処理期間は、今回の一次資料では確認できていません。手続きの前に、国土交通省・運輸局の内航海運業の案内で最新の内容をご確認ください。
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