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倉庫業の登録、承継の届出は30日以内(譲渡・相続・合併分割)
倉庫業者の事業を引き継ぐとき、倉庫業法第17条・第19条により、事業の譲渡でも、合併・分割でも、相続でも、承継した側は倉庫業者の地位を承継し、国土交通大臣へ30日以内に届け出ます。承継の形態を選ぶと、根拠の条文と届出期限の数え方を表示します。個別の判断はできません。発券倉庫業者は国土交通大臣の認可が別に必要です。
届出で倉庫業者の地位を承継できる(譲渡)
- 倉庫業法第17条第1項により、倉庫業の全部を譲り受けた者は、倉庫業者の地位を承継します。
形態ごとの届出期限(倉庫業法)
- 選んだ形態の届出期限承継の日から30日以内に、国土交通大臣へ届け出ます(第17条第3項)。出典:倉庫業法第17条第1項・第3項
- 譲渡・合併・分割承継の日から30日以内。譲渡は倉庫業の全部でも一部でも対象です。出典:倉庫業法第17条
- 相続被相続人の死亡を知った日から30日以内。出典:倉庫業法第19条第1項
- 発券倉庫業者の場合譲渡・合併・分割は国土交通大臣の認可が要件です。相続では、死亡後60日以内に認可を申請しないと許可が効力を失います。出典:倉庫業法第18条、第19条第2項
- 承継せず営業をやめるとき営業を廃止した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出ます。出典:倉庫業法第20条第1項
届出書の様式、添付書類、届出先の窓口は、条文だけでは確認できていません。承継後の施設基準や倉庫管理主任者の扱いも未確認です。届出の前に国土交通省(管轄の運輸局)の案内で最新の手続きをご確認ください。
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