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貨物軽自動車運送事業(軽貨物)、届出者が死亡・事業譲渡したら?

貨物自動車運送事業法にもとづく貨物軽自動車運送事業(軽トラック・バイク便等、フードデリバリーの個人事業主ドライバーを含む)は届出制で、一般貨物自動車運送事業(許可制)のような「地位の承継」「権利義務の承継」の規定を持ちません。届出者の身に何が起きたかを選ぶと、条文上の届出義務と期限を表示します。事業を続けられるかどうかの断定はできません。

死亡後30日以内に届出

届出の内訳

  1. 期限
    貨物自動車運送事業法第36条第5項にもとづき、被相続人の死亡後30日以内に届け出ます。一般貨物自動車運送事業の相続認可(第31条、60日以内)より期限が短く、また「認可」ではなく「届出」である点が異なります。
    出典:貨物自動車運送事業法第36条第5項
  2. 事業を続けられるか(未確認事項)
    第31条のような「認可を受けた者は権利義務を承継する」という規定が第36条には存在せず、この届出は死亡の事実を報告するものと解されます。事業を続けようとする相続人は、自己の名義で新規の届出(第36条第1項)が別途必要になると考えられますが、これは条文の明記ではなく本ツールの整理であり、新規の届出までの間(空白期間)の営業継続の可否も含め、早めに管轄の運輸支局へご相談ください。
    出典:貨物自動車運送事業法第30条・第31条・第36条の対比(本ツールの整理)
このツールは貨物軽自動車運送事業(軽トラック・二輪車を使う軽貨物運送、届出制)に限った整理です。一般貨物自動車運送事業(トラック運送業、許可制)は別ページ(一般貨物自動車運送事業の承継)で扱っています。事業を続けようとする相続人・譲受人が新規の届出をやり直す必要があるか、その間の営業継続の可否は条文からは断定できず、今回の一次資料(貨物自動車運送事業法の条文)の範囲では確認できていません。早めに管轄の運輸支局へご相談ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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