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貨物軽自動車運送事業(軽貨物)、届出者が死亡・事業譲渡したら?
貨物自動車運送事業法にもとづく貨物軽自動車運送事業(軽トラック・バイク便等、フードデリバリーの個人事業主ドライバーを含む)は届出制で、一般貨物自動車運送事業(許可制)のような「地位の承継」「権利義務の承継」の規定を持ちません。届出者の身に何が起きたかを選ぶと、条文上の届出義務と期限を表示します。事業を続けられるかどうかの断定はできません。
死亡後30日以内に届出
- 届出人:相続人(2人以上の場合は協議で事業を承継すべき相続人を定めたときはその者)が届け出ます。
届出の内訳
- 期限貨物自動車運送事業法第36条第5項にもとづき、被相続人の死亡後30日以内に届け出ます。一般貨物自動車運送事業の相続認可(第31条、60日以内)より期限が短く、また「認可」ではなく「届出」である点が異なります。出典:貨物自動車運送事業法第36条第5項
- 事業を続けられるか(未確認事項)第31条のような「認可を受けた者は権利義務を承継する」という規定が第36条には存在せず、この届出は死亡の事実を報告するものと解されます。事業を続けようとする相続人は、自己の名義で新規の届出(第36条第1項)が別途必要になると考えられますが、これは条文の明記ではなく本ツールの整理であり、新規の届出までの間(空白期間)の営業継続の可否も含め、早めに管轄の運輸支局へご相談ください。出典:貨物自動車運送事業法第30条・第31条・第36条の対比(本ツールの整理)
このツールは貨物軽自動車運送事業(軽トラック・二輪車を使う軽貨物運送、届出制)に限った整理です。一般貨物自動車運送事業(トラック運送業、許可制)は別ページ(一般貨物自動車運送事業の承継)で扱っています。事業を続けようとする相続人・譲受人が新規の届出をやり直す必要があるか、その間の営業継続の可否は条文からは断定できず、今回の一次資料(貨物自動車運送事業法の条文)の範囲では確認できていません。早めに管轄の運輸支局へご相談ください。
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