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信書便事業の許可と、事業の譲渡・相続(特定信書便)

バイク便や短時間配送のように、3時間以内・大型・高額の信書を送る事業は、信書便法で総務大臣の許可(特定信書便事業)が要ります。このページでは、事業の譲渡し・譲受け・合併・分割の認可と、事業者が亡くなったときの死亡後60日以内の認可を、条文で確認できた範囲で整理します。申請様式や審査期間は確認できていない点を分けて示します。個別の判断はできません。

条文で確認できたこと

  1. 信書便事業の2区分
    信書便事業は、一般信書便事業と特定信書便事業に分かれ、どちらも総務大臣の許可が要ります。一般信書便は、40cm×30cm×3cm以下・250g以下の信書を差出しから4日以内に送る役務を含む事業です。特定信書便は、下の特定信書便役務だけを提供する事業です。
    出典:信書便法第2条・第6条・第29条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
  2. 特定信書便役務に当たるもの
    次のどれかに当たる役務です。長さ・幅・厚さの合計が73cmを超える、または重量が4kgを超える信書便物。差出しから3時間以内に送るもの。料金が800円を下回らない範囲で総務省令が定める額を超えるもの。
    出典:信書便法第2条第7項
  3. 事業の譲渡し・譲受け
    事業の譲渡しと譲受けは、総務大臣の認可を受けなければ効力が生じません。認可を受けて事業を譲り受けた人は、許可に基づく権利義務を承継します。この規定は、特定信書便事業者にも準用されます。
    出典:信書便法第13条第1項・第4項・第34条
  4. 法人の合併・分割
    法人の合併・分割も、総務大臣の認可がなければ効力が生じません。ただし、事業者が存続する合併で相手が信書便事業を営まない法人のとき、事業を承継させない分割のときは、認可は要りません。認可を受けた後の存続法人・新設法人・承継法人は、許可に基づく権利義務を承継します。
    出典:信書便法第13条第2項・第4項・第34条
  5. 事業者が亡くなったとき
    相続人(複数のときは協議で事業を承継する人を決めた場合はその人)が引き続き事業を営むには、被相続人の死亡後60日以内に総務大臣の認可を受けます。申請をすると、死亡の日から認可・不認可の通知を受ける日までは、被相続人への許可を相続人への許可とみなします。認可を受けた人は、許可に基づく権利義務を承継します。特定信書便事業者にも準用されます。
    出典:信書便法第14条・第34条
  6. 休止・廃止
    特定信書便事業者は、事業を休止または廃止したときは、その日から30日以内に総務大臣へ届け出ます。
    出典:信書便法第32条

確認できなかったこと・このページで扱っていないこと

  1. 認可の審査の基準
    第13条第3項と第14条第3項は、認可に第8条(欠格事由)を準用します。特定信書便事業では、第34条により許可の基準の読み替えがあります。欠格事由の中身と、譲受人・相続人が確認される書類は、このページでは整理していません。
    出典:信書便法第8条・第13条第3項・第14条第3項
  2. 申請の様式・添付書類・審査期間
    認可申請の様式、添付書類、標準処理期間は、総務省の案内ページを取得できておらず、確認できていません。総務省の担当窓口(総合通信局など)で確認してください。
    出典:―
  3. 事業者数と、小規模事業者への当てはまり
    特定信書便事業の許可を受けている事業者の数は確認していません。このページは条文の整理であり、自社の配送が信書にあたるか、許可が要るかの判断はしていません。信書の範囲は郵便法第4条第2項と総務省の案内で確認してください。
    出典:信書便法第2条第1項
2区分・特定信書便役務・譲渡し譲受けと合併分割の認可・相続の60日以内の認可・休止廃止の30日以内の届出は、e-Gov法令検索の原文(信書便法、2026-10-10確認)で確認しました。特定信書便事業者への準用は第34条の条文で確認しています。総務省の案内は取得できておらず、申請様式・添付書類・審査期間は確認していません。認可を受けずに行った譲渡しや合併は、効力が生じません。実際の手続きは、総務省・総合通信局の担当窓口へ事前にご確認ください。

よくある質問

  1. 信書便事業を譲渡するとき、手続きは必要ですか?
    一般信書便事業の譲渡し・譲受けは総務大臣の認可がなければ効力を生じません。合併・分割も認可です。特定信書便事業者にも第34条で準用されます。
    出典:民間事業者による信書の送達に関する法律第13条・第34条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
  2. 事業者が亡くなったとき、相続人はいつまでに何をしますか?
    相続人が引き続き営もうとするときは、死亡後60日以内に総務大臣の認可を受けます。申請から通知までは相続人への許可とみなします。
    出典:民間事業者による信書の送達に関する法律第14条・第34条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
  3. 特定信書便事業をやめるときの届出は、いつまでですか?
    休止・廃止は30日以内に総務大臣へ届け出ます。
    出典:民間事業者による信書の送達に関する法律第32条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)

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