無料公開中補助金で買った設備を引き継ぐときの財産処分の承認
補助金で取得した設備や建物を、事業承継で譲ったり貸したりする前に、国の承認が必要になる場合があります。補助金適正化法と、事業承継・M&A補助金の交付規程で確認できた範囲を整理しました。確認日は2026年10月14日です。 事業譲渡や相続で所有者が変わる場合の個別の扱いは、読んだ資料に書かれていないため載せていません。
法律の定め:承認なしに譲渡・貸付・担保にできない財産がある
補助金適正化法第22条は、補助事業で取得した、または効用が増した政令で定める財産について、各省各庁の長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用すること、譲渡、交換、貸付、担保に供することを禁じています。 ただし、政令で定める場合は例外です。
| 項目 | 施行令の定め |
|---|---|
| 処分を制限する財産(第13条) | 不動産、船舶・航空機・浮標・浮さん橋・浮ドック、その従物、各省各庁の長などが定める機械と重要な器具、補助金の目的達成のため特に必要として定めるもの |
| 制限を適用しない場合(第14条) | 補助金の全額に相当する金額を国または補助実施法人に納付した場合、または、補助金の目的と財産の耐用年数を勘案して定められた期間を過ぎた場合 |
事業承継・M&A補助金の規程:単価50万円以上は承認が必要
事業承継・M&A補助金の交付規程(令和8年9月4日改定)は、適正化法第22条に準じて、処分を制限する財産を「取得価格または効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具、その他の財産」と定めています。 制限する期間は、補助金の目的と減価償却資産の耐用年数に関する省令を勘案して、事務局が別に定めるとしています。この期間の具体的な年数は、読んだ資料では確認できていません。
- 期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第11-1)を事務局に提出して承認を受ける
- 承認を受けて処分したら、財産処分報告書(様式第11-3)を提出する
- 処分には、補助金の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供すること、廃棄が含まれる
- 承認する場合に、処分で得た収入の全部または一部(補助金額が限度)を納付させることがある
- 補助事業の全部または一部を他に承継させようとするときも、あらかじめ計画変更の申請書(様式第3)を事務局に出して承認を受ける(交付規程第11条)。設備の処分承認とは別の手続き
- 取得財産は、事業終了後も善良な管理者の注意で管理し、取得財産等管理台帳を備える
補助事業の成果を活用する事業に使うための機械・設備の転用(所有者の変更を伴わない目的外使用)は、取得財産転用承認申請書の承認を受ければ、納付が免除される定めがあります。災害で使えなくなった場合などの取壊し・廃棄は、報告書の提出で承認があったものとみなせます。
承継の前に確認しておくこと
- 引き継ぐ設備や建物が、どの補助金で取得したものか。補助金ごとに規程の単価や期間が異なる
- その補助金の交付規程で、処分を制限する財産と期間がどう定められているか
- 譲渡や貸付、担保の前に、承認の申請先(補助金の事務局や所管の窓口)へ相談したか
- 事業譲渡や相続で所有者が変わる場合の扱いを、窓口に確認したか
このページは公開されている法令と交付規程を整理したもので、個別の設備について承認の要否や納付額を断定しません。他の補助金の規程は確認していません。事業譲渡・相続での扱いと制限期間の年数は、交付を受けた補助金の事務局に確認してください。
よくある質問
- 補助金で買った機械を、事業を譲る相手に渡すだけでも承認が要りますか?適正化法第22条は、譲渡、交換、貸付、担保に供することを承認なしにしてはならないと定めています。事業譲渡で機械の所有者が変わる場合に承認が要るかどうか、相続の場合の扱いは、読んだ資料に書かれていません。交付を受けた補助金の事務局か所管の窓口に、譲渡の前に確認してください。出典:補助金適正化法第22条(2026年10月14日確認)
- 承認を受けずに処分すると、どうなりますか?事業承継・M&A補助金の交付規程は、制限期間内の処分に事前の承認を求め、処分で得た収入の全部または一部の納付を求めることがあると定めています。承認なしの処分が交付決定の取消しなどにどうつながるかまでは、このページでは確かめていません。出典:事業承継・M&A補助金交付規程 第22条・第23条
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