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レンタカー事業の許可の承継(譲渡譲受・相続・合併分割の届出)

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡し)は、道路運送法第80条で国土交通大臣の許可を受けて行います。 条文には許可を引き継ぐ項が見当たりませんが、運輸支局には「事業承継(相続、譲渡譲受、法人の合併及び分割)届」の様式があります。 このページでは、条文と運輸支局の案内で確認できた提出先・添付書類・欠格事由を整理し、確認できなかった届出の期限などを分けて示します。個別の審査の結果は判断できません。

条文と運輸支局の案内で確認できたこと

  1. 許可の根拠と、承継の項の有無
    自家用自動車を業として有償で貸し渡すには、国土交通大臣の許可が要ります(借受人が使用者として登録される場合を除く)。第80条第1項・第2項に、許可を譲渡・相続・合併・分割で引き継ぐ定めは見当たりません。貨物自動車運送事業法のような相続の認可や、一般旅客自動車運送事業の譲渡譲受の認可(同法第36条)の規定は、レンタカーの許可には書かれていません。
    出典:道路運送法第80条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
  2. 運輸支局の案内にある手続き:事業承継の届出
    運輸支局のページには、変更届・廃止届と並んで「事業承継(相続、譲渡譲受、法人の合併及び分割)届」の様式が掲載されています。様式の名前は認可ではなく届出です。譲渡譲受・相続・法人の合併及び分割が、1つの様式で扱われています。
    出典:近畿運輸局 和歌山運輸支局・奈良運輸支局の自家用自動車有償貸渡業のページ(2026-10-10取得)
  3. 提出先
    大阪運輸支局の様式は、近畿運輸局大阪運輸支局長あての届出書です。ほかの運輸局・運輸支局の窓口は、今回確認していません。
    出典:近畿運輸局 大阪運輸支局「事業承継届出書」様式(2026-10-10取得)
  4. 届出書に書く内容
    承継人と被承継人(氏名または名称、住所、法人は代表者)、事業の種類、承継の時期、承継の理由を書きます。
    出典:同上
  5. 添付書類(大阪運輸支局の様式)
    戸籍謄(抄)本・譲渡譲受契約書の写し・合併契約書の写し・分割契約書の写しのうち承継の原因に当たるもの、承継法人の登記簿謄本(個人は住民票)、貸渡料金及び貸渡約款、事務所別の車種別配置車両数一覧表、承継車両一覧表、宣誓書です。
    出典:同上
  6. 宣誓書の内容(欠格事由)
    1年以上の懲役または禁錮の刑の執行が終わってから2年を経過していない者、一般旅客自動車運送事業などの許可やレンタカーの許可の取消しから2年を経過していない者などに当たらないことを誓う書類です。承継する人も、新規に許可を受ける人と同じ種類の欠格事由を確認されます。
    出典:同上(宣誓書 別紙3-1)
  7. 承継したあとも続く義務
    許可を受けたレンタカー事業者は、前年度分の貸渡実績報告書と車種別配置車両数報告書を、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長へ毎年5月末までに出します(奈良運輸支局の案内)。
    出典:近畿運輸局 奈良運輸支局のページ(2026-10-10取得)

確認できなかったこと

  1. 届出の期限(何日以内か)
    取得した案内と様式に、事業承継の届出の日数の記載は見当たりませんでした。日数を断定せず、承継の前後を問わず管轄の運輸支局へ早めに相談してください。
    出典:近畿運輸局 大阪・和歌山・奈良の各運輸支局のページと様式(2026-10-10確認)
  2. 近畿運輸局管内以外の取り扱い
    様式と案内を確認できたのは近畿運輸局の管内です。ほかの運輸局で様式や添付書類が同じかは確認していません。
    出典:同上
  3. 承継の届出と、承継前の許可の効力の関係
    譲渡譲受の契約をしてから届出までの間、どちらの名義で貸渡しができるかは、条文・案内から確認できていません。契約の前に、運輸支局へ確認してください。
    出典:道路運送法第80条(承継の項が見当たらないため)
道路運送法第80条・第81条と施行規則第52条はe-Gov法令検索の原文で、事業承継の届出様式と添付書類・宣誓書は近畿運輸局の各運輸支局の案内と様式で確認しました(2026-10-10)。 法令上の「承継は届出で足りる」という明文は確認できていないため、実際の手続きは主たる事務所を管轄する運輸支局へ事前にご確認ください。貨物自動車運送事業や貸切バスの許可は別の制度です。

よくある質問

  1. レンタカーの許可は、譲渡や相続で自動的に引き継げますか?
    道路運送法第80条には、許可を譲渡・相続・合併・分割で引き継ぐ定めは見当たりません。近畿運輸局の運輸支局には「事業承継(相続、譲渡譲受、法人の合併及び分割)届」の様式があり、認可ではなく届出の様式です。実際の手続きは主たる事務所を管轄する運輸支局へ事前に確認してください。
    出典:道路運送法第80条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)、近畿運輸局 各運輸支局の案内と様式(2026-10-10取得)
  2. 承継の届出は、何日以内に出す必要がありますか?
    取得した運輸支局の案内・様式には、届出の期限(何日以内か)が見当たりませんでした。期限が定められているかどうかも、窓口で確認してください。
    出典:近畿運輸局 大阪・和歌山・奈良の各運輸支局のページと様式(2026-10-10取得)
  3. 承継する人にも、新規に許可を受ける人と同じ欠格事由の確認がありますか?
    大阪運輸支局の様式には、刑の執行が終わってから2年を経過していない者や、許可の取消しから2年を経過していない者などに当たらないことを誓う宣誓書が添付書類に含まれます。ほかの運輸局の様式は確認していません。
    出典:近畿運輸局 大阪運輸支局「事業承継届出書」様式・宣誓書(2026-10-10取得)

承継・廃業をさらに詳しく

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許認可の承継のあとに確認すること