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貸切バス事業の承継、譲渡・合併分割は認可、相続は死亡後60日以内に認可

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)を引き継ぐとき、道路運送法第36条・第37条により、譲渡・譲受と法人の合併・分割は国土交通大臣の認可が要り、相続人が続ける場合は死亡後60日以内に認可を受ける必要があります。承継の形態を選ぶと、根拠の条文、申請の時期、添付書類の考え方を表示します。個別の審査の結果は判断できません。

国土交通大臣の認可を受けるまで、譲渡・譲受は効力を生じない

必要な手続きの内訳

  1. 根拠の条文
    道路運送法第36条第1項
    出典:道路運送法(e-Gov法令検索)
  2. 申請の時期と、認可を受けたあとの扱い
    条文に申請期限の日数はありません。申請書には、譲渡・譲受をしようとする時期と理由を書きます(施行規則第22条)。
    出典:道路運送法第36条・第37条、同法施行規則第22条から第24条
  3. 申請書に添える書類(施行規則に定める分)
    事業の譲渡譲受認可申請書(氏名・住所、事業の種別と営業区域、譲渡価格、時期、理由を記載)、譲渡譲受契約書の写し、譲渡及び譲受価格の明細書、譲受人がいま一般旅客自動車運送事業者でない場合は、新規許可の申請に添える書類(施行規則第6条第1項第10号から第13号)
    出典:道路運送法施行規則第22条から第24条。国土交通大臣は、このほかに登記事項証明書など必要な書類の提出を求めることがあります(同規則第22条第3項)

関東運輸局の申請書様式で見えること

  1. 提出先と部数
    関東運輸局の案内では、提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局です。部数は関東運輸局長あてに1部、運輸支局用に1部で、申請者の控えは別に1部です。ほかの運輸局の管内では、窓口や部数が違うことがあります。
    出典:関東運輸局「一般貸切旅客自動車運送事業 譲渡譲受認可申請について」
  2. 譲受人の計画を示す書類が並ぶ
    譲渡譲受の申請書様式の添付書類欄には、譲渡譲受契約書の写し、事業計画と施設の概要、資金の内訳と自己資金を裏づける書面、運行管理の体制を示す書類、任意保険への加入計画、社会保険への加入を示す書面などが並んでいます。譲り受ける側は、新規に許可を受けるときに近い準備が必要になると読めます。
    出典:同上(様式の添付書類欄。書類の要否は申請者の状況で変わるため、窓口で確認してください)
  3. 審査の基準は、運輸局が公示している
    案内には、譲渡譲受の認可は道路運送法第36条と、運輸局が公示している審査基準に適合していることが必要と書かれています。基準の中身は運輸局ごとの公示を確認してください。このページでは基準の数値は扱いません。
    出典:同上

形態ごとの違いを横に並べる

  1. 譲渡・譲受
    認可を受けなければ効力を生じません(第36条第1項)。申請は譲渡人と譲受人が連署で行う様式です。
    出典:道路運送法第36条第1項、関東運輸局の様式
  2. 合併・分割
    認可を受けなければ効力を生じません。事業をしない法人との合併で事業者が存続する場合や、事業を承継させない分割は対象外です。認可後は存続・設立・承継した法人が権利義務を承継します(第36条第2項・第4項)。
    出典:道路運送法第36条第2項・第4項
  3. 相続
    死亡後60日以内に認可を受けなければなりません。申請すれば、認可または不認可の通知を受ける日まで、被相続人への許可は相続人へのものとみなされます。相続人が2人以上のときは、協議で決めた人が申請し、ほかの相続人の同意書が要ります(第37条、施行規則第24条)。
    出典:道路運送法第37条、同法施行規則第24条
条文に日数が書かれているのは、相続の死亡後60日以内に認可を受けることだけです。譲渡・譲受と合併・分割の申請期限の日数は条文にありません。審査基準、標準処理期間、手数料はこのページでは確認していません。タクシーなど貸切バス以外の一般旅客自動車運送事業にも、同じ第36条・第37条が当てはまります。実際の申請は、営業所を管轄する運輸支局へ事前にご相談ください。

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