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旅行業登録、相続・事業譲渡のとき引き継げる?届出期限はいつまで?
旅行業法にもとづく旅行業・旅行業者代理業の登録は、死亡・事業の全部譲渡・合併・分割のいずれの場合も、登録自体がそのまま後継者へ引き継がれる規定はありません。承継の形態と発生日を入力すると、届出・申請の期限までの残日数を表示します。登録の可否そのものの個別判断はできません。
相続人の死亡届出期限:2026年1月31日まで残り30日
- 旅行業者等が死亡したときは、相続人は、死亡を知った日から30日以内に観光庁長官(または都道府県知事)へ届け出る義務があります。これは事業を続けるかどうかにかかわらず、すべての相続人に課される届出です。
手続きの内訳
- 期限内にすべきことまず、死亡を知った日から30日以内にその旨を届け出てください。そのうえで事業を続けたい場合は、下記の登録申請(60日以内)もあわせて行う必要があります。出典:旅行業法第十五条第3項
- 事業を続けたい相続人のための登録申請(任意・60日以内)事業を続けたい相続人は、被相続人の死亡後60日以内に自分の名義で旅行業(または旅行業者代理業)の登録を申請すれば、死亡日から登録の通知を受ける日まで、被相続人の登録を相続人が受けたものとみなして空白期間なく営業を続けられます。営業保証金も相続人が供託したものとみなされます。60日を過ぎて申請した場合にこの「みなし規定」が適用されるかは条文上明記がなく、今回は確認できていません。あわせて、登録の抹消があった日から6か月以内に、供託した営業保証金についての権利を承継した旨を届け出れば、新たに営業保証金を供託し直す必要がなくなります。出典:旅行業法第十五条第4項、第十六条第1項
- 営業保証金の権利承継(すべての形態に共通)登録の抹消があった日から6か月以内に、後継者(相続人・譲受人・存続法人・承継法人)が新規登録を受け、かつ営業保証金についての権利を承継した旨を届け出れば、先代が供託した営業保証金をそのまま新規登録者の営業保証金とみなします。6か月の起算点は「登録の抹消があった日」であり、発生日そのものではないため、このツールでは残日数を自動計算していません。出典:旅行業法第十六条第1項、第二十条第1項
このツールは旅行業法にもとづく旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録の承継手続に限った整理です。死亡以外(事業の全部譲渡・合併・分割)の場合、後継者自身の新規登録の申請期限は条文上明記されておらず、審査にかかる標準処理期間も今回の一次資料では確認できていません。営業を途切れさせないためには、承継の予定が決まり次第、早めに観光庁長官(または登録先の都道府県)の旅行業担当窓口へご相談ください。
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