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旅行サービス手配業の登録の承継:登録は引き継げず、事実の発生から30日以内に観光庁長官へ届出

旅行サービス手配業は、旅行会社から依頼を受けて宿泊・運送・ガイドなどの手配を行う事業の登録です。旅行業法第35条は、事業の廃止・全部譲渡・分割による承継、法人の合併消滅、登録者の死亡のそれぞれについて、30日以内の観光庁長官への届出を定めています。届出があると登録は抹消されます。登録を後継者へ引き継ぐ規定は、旅行サービス手配業の章には見当たりません。個別の扱いは、観光庁の旅行業担当窓口でご確認ください。

手続きの内訳

  1. 廃止・全部譲渡・分割による承継:その日から30日以内に届出
    事業を廃止したとき、事業の全部を譲渡したとき、分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出ます。
    出典:旅行業法第三十五条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  2. 法人の合併消滅:業務を執行していた役員が30日以内に届出
    旅行サービス手配業者である法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者が、その日から30日以内に観光庁長官へ届け出ます。
    出典:旅行業法第三十五条第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  3. 死亡:相続人が、死亡を知った日から30日以内に届出
    登録を受けた個人が死亡したときは、相続人が、被相続人の死亡を知った日から30日以内に観光庁長官へ届け出ます。起算点は死亡の日ではなく、死亡を知った日です。
    出典:旅行業法第三十五条第3項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  4. 届出があると登録は抹消される
    第35条の届出があったとき、観光庁長官は旅行サービス手配業の登録を抹消しなければなりません。合併消滅と死亡について届出がなくても、事実の発生が認められるときは、観光庁長官は届出がなくても登録を抹消できます。
    出典:旅行業法第三十八条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  5. 登録を引き継ぐ規定は見当たらない(規定なし・解釈)
    旅行業法本則121条のうち「承継」を含む条は4件で、旅行業者等の事業の廃止等(第15条)、旅行業者の営業保証金の権利の承継(第16条)、登録の抹消後の取扱い(第20条)と、旅行サービス手配業者の事業の廃止等(第35条)です。第35条は届出義務を定めるだけで、登録を引き継ぐ定めではありません。後継者が事業を続けるときは、あらためて登録の申請(第23条・第24条)をする整理になると読めます。新規登録では、営業所ごとの旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められることも審査されます(第26条第1項第5号)。
    出典:旅行業法第十五条・第十六条・第二十条・第二十三条・第二十四条・第二十六条・第三十五条(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)。登録の可否や審査期間の見通しは、条文からは決まりません
このページは旅行サービス手配業の登録の承継だけを扱います。旅行業・旅行業者代理業の登録(営業保証金の権利承継や、相続人の死亡後60日以内の申請によるみなし営業など)は別の整理になり、旅行業登録のページで扱っています。登録の手数料、旅行サービス手配業務取扱管理者の要件、旅行業協会への加入、国土交通省令で定める添付書類は一次資料で確認していません。

よくある質問

  1. 旅行サービス手配業の登録は、引き継げる?
    引き継ぐ規定は確認できません。旅行業法の旅行サービス手配業の章は、廃止・全部譲渡・分割による承継、合併消滅、死亡のときの届出を定めるだけで、届出があると登録は抹消されます。後継者が続けるときは、あらためて登録を申請する整理になると読めますが、条文に明記された扱いではなく解釈です。
    出典:旅行業法第三十五条、第三十八条、第二十三条・第二十四条(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  2. 廃止・全部譲渡・分割・合併のときの届出期限は?
    事業の廃止、事業の全部の譲渡、分割による事業の全部の承継は、その日から30日以内に観光庁長官へ届け出ます。法人が合併で消滅したときは、業務を執行していた役員が、その日から30日以内に届け出ます。
    出典:旅行業法第三十五条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  3. 登録した個人が死亡したときの届出期限は?
    相続人が、被相続人の死亡を知った日から30日以内に観光庁長官へ届け出ます。起算点は死亡の日ではなく、死亡を知った日です。
    出典:旅行業法第三十五条第3項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
  4. 届出をしないと、登録はどうなる?
    届出があったとき、観光庁長官は登録を抹消しなければなりません。合併消滅と死亡については、届出がなくても事実の発生が認められるときは、観光庁長官は登録を抹消できます。
    出典:旅行業法第三十八条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)

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