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航空運送事業・航空機使用事業の相続・譲渡・合併、国土交通大臣の認可
航空法では、航空運送事業と航空機使用事業は国土交通大臣の許可が必要です。事業を相続・譲渡・合併・分割で引き継ぐときも、国土交通大臣の認可を受けて地位を承継する形です。 相続は死亡後60日以内に認可を申請しないと、許可が効力を失います。確認日は2026年10月13日です。個別の手続きの可否は判断できません。
引き継ぎの形ごとの認可と期限
- 相続(事業主が亡くなったとき)相続人が事業を引き継ぎます。相続人が2人以上いるときは、協議で事業を承継する1人を定めます。その相続人は、死亡後60日以内に国土交通大臣へ認可を申請しなければ、その期間の経過後は許可が効力を失います。認可しない処分があった場合も、その日以後は同じです。出典:航空法 第116条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
- 事業の譲渡・譲受譲渡人と譲受人が、譲渡・譲受について国土交通大臣の認可を受けると、譲受人が譲渡人の地位を承継します。認可は譲渡の前に受ける形で書かれています。出典:航空法 第114条第1項(e-Gov法令検索)
- 法人の合併・分割合併または分割(航空運送事業を承継させる場合)について国土交通大臣の認可を受けると、存続法人・新設法人・承継した法人が地位を承継します。航空運送事業を営まない法人との合併で、事業者側が存続する場合は対象から除かれます。出典:航空法 第115条第1項(e-Gov法令検索)
航空運送事業と航空機使用事業の違い
- 航空運送事業は、他人の需要に応じ、航空機で有償の旅客または貨物の運送をする事業です(第2条第18項)。
- 航空機使用事業は、他人の需要に応じ、航空機で運送以外の行為の請負をする事業です(第2条第21項)。第124条で、第114条から第116条までの承継の認可が準用されています。
- どちらも許可は第100条・第123条で、事業計画と事業を遂行する能力などが審査されます(第101条)。
ここに載せたのは、e-Gov法令検索の原文で確認できた内容だけです。標準処理期間、申請書の様式、申請中の許可の扱いは確認しておらず載せていません。 無人航空機(ドローン)の飛行許可・承認は別の制度で、このページの対象ではありません。承継の予定が決まり次第、国土交通省の担当窓口へ事前にご相談ください。
よくある質問
- 航空運送事業の事業主が亡くなったら、いつまでに何をする?事業を継ぐ相続人が、亡くなった日から60日以内に国土交通大臣へ認可を申請します。相続人が2人以上いるときは、協議で事業を承継する1人を定めます。期間内に申請しないと、航空運送事業の許可は効力を失います。出典:航空法 第116条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-13取得)
- 農薬散布やヘリでの撮影などの航空機使用事業も、同じ扱い?航空機使用事業(旅客・貨物の運送以外の行為の請負)には、第114条から第116条までが準用されます。譲渡・合併・分割・相続の認可の考え方は、航空運送事業と同じです。ただし、国際航空運送事業に関わる一部の準用は除かれています。出典:同法 第2条第21項・第124条
- 認可の申請をしてから結論が出るまで、許可は続く?続くという定め(みなし許可)は、今回確認した条文には見当たりませんでした。第116条第2項は、認可しない処分があった日以後は許可が失効すると書いています。申請中の扱いは、国土交通省の窓口で確かめてください。出典:同法 第116条第2項
- 認可の基準は何?航空運送事業の許可基準(第101条)が、承継の認可にも準用されます。事業計画が輸送の安全を確保するため適切か、事業を適確に遂行する能力があるか、許可の取消しから2年を経過しない者などに当たらないか、といった点が審査されます。出典:同法 第101条・第114条第2項・第115条第2項・第116条第3項
- 個人でも航空運送事業の許可を持てる?許可の申請書には「氏名又は名称及び住所」を書くと定められており、個人の申請を前提にした書き方です。そのため、個人の事業主が亡くなったときの相続の規定(第116条)が置かれています。出典:同法 第100条第2項・第116条
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