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薬局開設許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?

薬機法(医薬品医療機器等法)にもとづく薬局の開設許可は、相続・事業譲渡のどちらでも、許可を引き継ぐ規定が条文上見当たりません。承継の形態を選ぶと、廃止・変更の届出の期限と、後継者に必要な手続きを表示します。個別の許可審査(欠格事由の該当有無など)の判断はできません。

許可を引き継ぐ規定は見当たりません(後継者は自分の許可が必要と整理)

手続きの内訳

  1. 廃止・変更の届出(30日以内)
    薬局をやめる場合、薬局開設者は廃止から30日以内に届出をします(第10条第1項)。ただし、開設者の死亡を理由とする届出の条文は見当たらず、死亡後に誰が届け出るかは条文からは確認できません。
    出典:薬機法第10条第1項、施行規則第16条
  2. 後継者に必要な許可
    後継者が薬局を続けたい場合は、自分を開設者として第4条第1項の許可を受ける、と整理します(本ページの整理。条文に明記はありません)。審査では、構造設備・業務体制の基準と、申請者の欠格事由(第5条)が見られます。
    出典:薬機法第4条第1項、第5条
  3. 許可の有効期間
    薬局開設の許可は6年ごとの更新が必要で、更新しないと期間の経過で効力を失います。新しく許可を受けた後継者・譲受人も、この更新の対象です。
    出典:薬機法第4条第4項
  4. 条文では確認できない点
    死亡後の営業の可否、届出の担当者、新規許可の審査期間は、条文では確認できません。所在地の保健所(保健所設置市・特別区は市区の窓口)へ、できるだけ早く相談してください。
    出典:薬機法・施行規則の全文を確認(2026-10-03)
このツールは薬機法にもとづく薬局の開設許可に限った整理です。「条文が見当たらない」ことから新規許可が必要と整理した部分は本ツールの整理で、法に明記された文言ではありません。実際の扱いは所管の保健所ごとに異なり得るため、承継の予定が決まり次第、早めに所在地の保健所へご相談ください。

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